最終更新日:2014年01月14日
不法投棄は犯罪です。まずは、警察に連絡してください。
投棄物の処理は、原則投棄者の責任において撤去することとなります。土地の所有者・管理者はその土地の管理責任があります。そのため、投棄者が判明しなかった場合は、土地の所有者・管理者の責任で片付けていただくことになります。
なお、小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例第6条において土地所有者・管理者は廃棄物の散乱を防止するために必要な措置を講ずることと定められておりますので、柵の設置や普段からの清掃など、投棄されにくい環境づくりを心がけてください。
電話番号:0465-34-7325
FAX番号:0465-34-7087