9月1日~10日は「屋外広告物適正化旬間」です

屋外広告物の適正化にご協力ください

毎年9月1日から10日は、「屋外広告物適正化旬間」です。
市では違反広告物のパトロールや、商店街へのちらしの配布により、
屋外広告物のルールや安全対策に関する啓発を実施します。
条例の基準に合わない屋外広告物は、早期の改修をお願いします。

看板(屋外広告物)の設置には許可が必要です。

市では、美しいまちの景観や自然の風致を維持し、安全性を確保するため、屋外広告物法に基づく「小田原市屋外広告物条例」を制定しており、形状・大きさ・色彩・表示の方法や設置の位置等の基準を定めています。
店舗の看板など(屋外広告物)を設置する際には、事前に市長の許可が必要です。また、許可期間満了後も引き続き設置するには、更新の手続きが必要です。
表示されている看板が許可を取得しているか、改めてご確認ください。

屋外広告物の例

屋外広告物の例の画像

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課 景観係

電話番号:0465-33-1573

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