9月1日~10日は「屋外広告物適正化旬間」です
屋外広告物の適正化にご協力ください
令和6年度屋外広告物適正化キャンペーン PDF形式 :447.5KB
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看板(屋外広告物)の設置には許可が必要です。
市では、美しいまちの景観や自然の風致を維持し、安全性を確保するため、屋外広告物法に基づく「小田原市屋外広告物条例」を制定しており、形状・大きさ・色彩・表示の方法や設置の位置等の基準を定めています。
店舗の看板など(屋外広告物)を設置する際には、事前に市長の許可が必要です。また、許可期間満了後も引き続き設置するには、更新の手続きが必要です。
表示されている看板が許可を取得しているか、改めてご確認ください。
店舗の看板など(屋外広告物)を設置する際には、事前に市長の許可が必要です。また、許可期間満了後も引き続き設置するには、更新の手続きが必要です。
表示されている看板が許可を取得しているか、改めてご確認ください。
屋外広告物の例
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市計画課 景観係
電話番号:0465-33-1573