【休止】面談による消費生活相談(小田原市消費生活センター)休止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発令されたことに伴い、令和3年1月13日(水)から2月7日(日)まで、面談による相談を休止し、原則として電話相談のみとさせていただきます。
ご来所いただいても対応ができない場合がありますので、まずはお電話ください。
相談専用ダイヤル 0465-33-1777
※緊急事態宣言の状況により、対応が変更になる場合があります。
ご来所いただいても対応ができない場合がありますので、まずはお電話ください。
相談専用ダイヤル 0465-33-1777
※緊急事態宣言の状況により、対応が変更になる場合があります。
消費生活センターは、悪質商法による被害や商品事故の苦情など、専門の相談員が消費生活に関する相談を受ける公の機関です。相談内容により問題解決のための助言や各種情報の提供を行います。また、必要に応じてあっせん等を行います。
対象者
小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町圏域に在住・在勤・在学の方
相談日
月曜日から金曜日まで(12月29日~1月3日・国民の祝日を除く)
相談時間
午前9時30分〜正午、午後1時00分〜4時00分
相談専用ダイヤル
【電話】0465−33−1777
普及・啓発活動
普及・啓発活動として、消費者トラブルを未然に防ぐためのパンフレットの発行や出前等による消費生活に関わる講座の開催、消費者教育としてのビデオの貸し出し等も行っています。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 市民相談係(消費生活)
電話番号:0465-33-1775