耐震シェルター等設置費補助金
※設置の前に申請が必要です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話での事前相談(0465-33-1855 防災対策課危機管理係)、
郵送申請(〒250-8555 小田原市役所防災対策課宛て)も、ご活用ください。
郵送申請(〒250-8555 小田原市役所防災対策課宛て)も、ご活用ください。
耐震シェルター等設置費補助金
震災等による住宅の倒壊から市民の生命を守るため、一定条件の住宅に対する、耐震シェルター又は耐震ベッドの設置費用の一部を補助します。

耐震シェルター

耐震ベッド
補助金額・補助対象など
補助金額 | 耐震シェルター等の設置に係る費用(施工費、設置費、搬入費等を含み、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の2分の1に相当する額(限度額25万円)。 |
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対象となる住宅 | 市内に存在する木造住宅を有する個人(所有者の承諾を得た居住者及び共有の場合を含む。)で、次の条件のすべてに該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。 (2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないこと。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。 (3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。 (4)「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会編集)に記載されている一般診断法又は精密診断法による耐震診断の評点が1.0未満であること。 (5)設置をする者が市税を滞納していないこと。 (6)当該住宅に既にこの補助金の交付を受け、耐震シェルター等を設置していないこと。 |
対象となる耐震シェルター又はベッド | 東京都の「安価で信頼できる木造住宅の耐震改修広報・装置」の装置等部門で選定されるなど、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた耐震シェルター又は耐震ベッド。 |
※詳細については、防災対策課までご相談ください。
対象となる耐震シェルター又はベッドについて
以下の一覧表またはパンフレットの27ページ以降を参考にしてください。
申請期間
令和4年(2022年)5月2日(月)から令和4年(2022年)11月30日(水)まで
(令和4年(2022年)12年28日(水)までに設置を完了するものに限ります。)
補助金交付までの流れと必要書類について
以下のファイルを参考にしてください。
注意事項
- 申請書を提出いただいた方からお受けします。(先着順)
- 申請者が多数で、補助額の合計が予算額に達した場合は、申請期間中であっても受付終了する場合があります。
- 必要書類は防災対策課で配布します(下記の「申請書類」からもダウンロードできます)
- 申請に係る押印は不要です。
- 市税に滞納がないことが条件です。市税納税証明書(完納証明書)を市役所2階資産税課、市内各住民窓口などで必ず取得してください。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、証明書の郵送請求もご利用ください。
※市税納付後20日程度の間に納税証明書を交付申請される場合は、お手数ですが、申請の際、必ず領収証書(口座振替の場合は、記帳した振替口座の通帳)の原本をお持ちください(郵送の場合は提出してください。後日証明書とともに返送します。)。領収証書等により納付の確認ができない場合は、納税証明書を交付できないことがありますので、ご注意ください。 - 耐震診断(「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会編集)に記載されている一般診断法又は精密診断法によるもの)の総合評点が1.0未満の住宅が対象です。
※耐震診断は結果が出るまでに相応の期間がかかるため、申請期日に注意してください。
なお、耐震診断の補助制度もありますので、市役所6階の建築指導課にご相談ください。