最終更新日:2022年04月06日

子育て・教育

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児童扶養手当の額は?

手当の額は、所得の額により決定されます。

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額43,070円 月額43,060円~10,160円
児童2人のとき 上記の金額に10,170円加算 上記の金額に10,160円~5,090円加算
児童3人のとき 3人目から児童1人増すごとに、6,100円加算 3人目から児童1人増すごとに、6,090円~3,050円加算

一部支給の額は、受給者の所得に応じて10円単位で決定されます。
計算方法 本体額 43,060円−(受給者の所得額−所得制限限度額(注1))×0.0230070(係数)
   第2子加算額 10,160円−(受給者の所得額−所得制限限度額(注1))×0.0035455(係数)
   第3子加算額 6,090円−(受給者の所得額−所得制限限度額(注1))×0.0021259(係数)

(注1)所得制限限度額とは、49万円に扶養人数×38万円を加算した額です。

手当の一部支給停止について

手当の受給開始から5年(あるいは、離婚や死別等から7年)以上経過すると、手当額の2分の1の金額が支給停止になります。ただし、就業中及び求職活動中の方、障害や疾病等により就業が困難である方は、所定の手続きを行う事で支給停止の対象外となります。対象者には、事前にお知らせ通知が送付されます。
お知らせ通知をよく読んで、通知に指定された期間内に、同封の届出書及び事由に応じた添付書類を提出してください。
また、対象となった年度以降は、現況届(毎年8月)の時にも提出が必要となります。

(注)認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を養育している場合は、児童が8歳になる月まで一部支給停止の対象外となります。

所得の制限

請求者および扶養義務者等の前年(1~10月分の手当については、前々年)の所得が、下記の限度額以上ある場合は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
※平成30年8月から全部支給の所得制限限度額が変わりました。

○所得制限限度額
扶養親族等の数 請求者(父・母または養育者) 配偶者・扶養義務者
  手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方  
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
(注1) この表中の所得額は、次のとおりです。
収入から経費を引いた額(給与収入のみの場合は給与所得控除後の額)
- 10万円(給与所得が10万円未満の場合は、給与所得の額)
+ 父・母、または児童が受けとった養育費の80%の額
 (養育費の加算は請求者が父または母である場合のみ)
- 下記の諸控除で該当するもの
(注2) 扶養親族等の数が5人以上のときは、1人につき38万円を加算した額が限度額になります。
老人扶養親族
(父・母または養育者)
100,000円
老人扶養親族
(配偶者等)
60,000円
70歳以上の同一生計配偶者
(父・母または養育者のみ)
100,000円
特定扶養親族
(父・母または養育者のみ)
150,000円
社会・生命保険料相当額
(一律)
80,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
寡婦控除
(本人を除く)
270,000円
勤労学生控除 270,000円
ひとり親控除
(本人を除く)
350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
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この情報に関するお問い合わせ先

子ども青少年部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453

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