子育て・教育
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児童扶養手当の額は?
手当の額は、所得の額により決定されます。
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,070円 | 月額43,060円~10,160円 |
児童2人のとき | 上記の金額に10,170円加算 | 上記の金額に10,160円~5,090円加算 |
児童3人のとき | 3人目から児童1人増すごとに、6,100円加算 | 3人目から児童1人増すごとに、6,090円~3,050円加算 |
一部支給の額は、受給者の所得に応じて10円単位で決定されます。
計算方法 本体額 43,060円−(受給者の所得額−所得制限限度額(注1))×0.0230070(係数)
第2子加算額 10,160円−(受給者の所得額−所得制限限度額(注1))×0.0035455(係数)
第3子加算額 6,090円−(受給者の所得額−所得制限限度額(注1))×0.0021259(係数)
(注1)所得制限限度額とは、49万円に扶養人数×38万円を加算した額です。
手当の一部支給停止について
手当の受給開始から5年(あるいは、離婚や死別等から7年)以上経過すると、手当額の2分の1の金額が支給停止になります。ただし、就業中及び求職活動中の方、障害や疾病等により就業が困難である方は、所定の手続きを行う事で支給停止の対象外となります。対象者には、事前にお知らせ通知が送付されます。
お知らせ通知をよく読んで、通知に指定された期間内に、同封の届出書及び事由に応じた添付書類を提出してください。
また、対象となった年度以降は、現況届(毎年8月)の時にも提出が必要となります。
(注)認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を養育している場合は、児童が8歳になる月まで一部支給停止の対象外となります。
所得の制限
請求者および扶養義務者等の前年(1~10月分の手当については、前々年)の所得が、下記の限度額以上ある場合は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
※平成30年8月から全部支給の所得制限限度額が変わりました。
扶養親族等の数 | 請求者(父・母または養育者) | 配偶者・扶養義務者 |
---|
手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | ||
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
(注1) | この表中の所得額は、次のとおりです。 収入から経費を引いた額(給与収入のみの場合は給与所得控除後の額) - 10万円(給与所得が10万円未満の場合は、給与所得の額) + 父・母、または児童が受けとった養育費の80%の額 (養育費の加算は請求者が父または母である場合のみ) - 下記の諸控除で該当するもの |
(注2) | 扶養親族等の数が5人以上のときは、1人につき38万円を加算した額が限度額になります。 |
老人扶養親族 (父・母または養育者) |
100,000円 |
---|---|
老人扶養親族 (配偶者等) |
60,000円 |
70歳以上の同一生計配偶者 (父・母または養育者のみ) |
100,000円 |
特定扶養親族 (父・母または養育者のみ) |
150,000円 |
社会・生命保険料相当額 (一律) |
80,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
寡婦控除 (本人を除く) |
270,000円 |
---|---|
勤労学生控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 (本人を除く) |
350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |

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この情報に関するお問い合わせ先
子ども青少年部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453