子育て・教育
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【令和9年度】保育所等利用の手引き・利用申込書類集
保育所等の利用申込みにあたり、提出が必要な書類集です。
申込みの方法や保育所等を利用する際の注意事項については、保育所等利用の手引きをご覧ください。
申込みの方法や保育所等を利用する際の注意事項については、保育所等利用の手引きをご覧ください。
保育所等利用の手引き
【令和9年度】小田原市保育所等利用の手引き PDF形式 :1.2MB
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保育所等利用申込書
マイナンバー(個人番号)の提供について
保育所等利用申込書に同居家族全員のマイナンバーをご記入ください。
代理の方(父母以外の方)が申込みをする場合は、委任状の提出が必要となります。
代理の方(父母以外の方)が申込みをする場合は、委任状の提出が必要となります。
就労証明書
就労先・就労内定先に記入してもらってご提出ください。
有効期間は、証明日から3か月です。
自営業の方・事業主がご親族の場合は、自営を証明する書類(営業許可証、開業届など)及び自営の継続性を証明する書類(確定申告書、源泉徴収票など)をあわせてご提出ください。
※令和6年度以前の様式で作成された就労証明書を令和9年度申込みの添付書類として使用することはできません。
有効期間は、証明日から3か月です。
自営業の方・事業主がご親族の場合は、自営を証明する書類(営業許可証、開業届など)及び自営の継続性を証明する書類(確定申告書、源泉徴収票など)をあわせてご提出ください。
※令和6年度以前の様式で作成された就労証明書を令和9年度申込みの添付書類として使用することはできません。
復職証明書
保育所等の入所決定に伴い、育児休業からの復職を証明する書類です。
就労先に記入してもらってご提出ください。
復職後、2週間以内にご提出いただく必要があります。
なお、復職証明書の様式は以下の指定様式または、復職済みの記載がある就労証明書に限ります。
(会社独自の様式は利用できませんので、ご注意ください。)
就労先に記入してもらってご提出ください。
復職後、2週間以内にご提出いただく必要があります。
なお、復職証明書の様式は以下の指定様式または、復職済みの記載がある就労証明書に限ります。
(会社独自の様式は利用できませんので、ご注意ください。)
看護等計画書
就学スケジュール表
届出事項変更届出書
住所や世帯構成、就労先などの家庭状況、保育を必要とする理由が変わった際や、保育認定時間の変更を希望する際に、必要書類と一緒にご提出ください。
希望保育所等変更確認票
利用を希望する保育所等や兄弟姉妹の申込区分を変更する際に、ご提出ください。
保育所等入所申込取り下げ書
利用申込みを取り下げる際に、ご提出ください。
保育所等入所内定(決定)辞退届
入所内定を辞退する際は、至急ご連絡ください。その後、ご提出をお願いいたします。
小田原市外にお住まいの方が提出する書類
小田原市外にお住まいの方が、小田原市の保育所等の利用を希望する際の手続き・必要書類については次のリンク先をご確認ください。
小田原市外の保育所を利用する方が提出する書類
小田原市にお住まいの方が、小田原市外の保育所等の利用を希望する際の手続き・必要書類については次のリンク先をご確認ください。

赤ちゃんに出会うまで
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赤ちゃんが生まれたら
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しっかり健診
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おでかけ・子どもの居場所
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保育園・幼稚園、相互援助活動(ファミリー・サポート・センター)などの情報

お悩み・相談
育児相談、親子心理カウンセリング、助成制度、支援センターなどの情報

届出・手当
各種届出、児童手当、児童扶養手当等の情報

様々な子どもを支援
ひとり親家庭向け、障害児福祉などの情報

教育
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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:保育課 保育係
電話番号:0465-33-1451