子育て・教育
妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報
市外から市内保育所等への利用申込みについて(令和8年12月以降の申込み)
小田原市にお住まいでない方も小田原市の保育を必要とする事由に該当する場合は、小田原市内の保育所等の利用申込みをすることができます。
令和8年12月の入所希望から小田原市外にお住まいの方の申込み方法が変わりました。
小田原市外にお住まいの方で令和8年11月までの入所を希望される場合は、「市外から市内保育所等への利用申込みについて」(令和8年11月利用申込みまで)のページをご覧ください。
小田原市外にお住まいの方で令和8年11月までの入所を希望される場合は、「市外から市内保育所等への利用申込みについて」(令和8年11月利用申込みまで)のページをご覧ください。
小田原市への転入予定の有無によって申込方法が異なります。
お住まいの市区町村によって申込み方法が異なる場合がありますので、必ずお住まいの市区町村にも確認のうえ、お申し込みください。
お住まいの市区町村によって申込み方法が異なる場合がありますので、必ずお住まいの市区町村にも確認のうえ、お申し込みください。
入所希望月の前月末までに小田原市に転入の予定がある場合
入所希望月の前月末までに小田原市に転入の予定がある場合、小田原市民として保育所の申込みができます。
提出先
小田原市保育課に直接または郵送でご提出ください。
提出期限
小田原市の保育所等の利用申込みの期間をご確認ください。
郵送での提出の場合、申込期間の末日までに必着となります。
郵送での提出の場合、申込期間の末日までに必着となります。
提出書類
小田原市指定の申込書一式と「転入に関する同意書」をご提出ください。
転入に関する同意書 PDF形式 :78.6KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
選考結果の送付
小田原市での入所選考後に小田原市から保護者宛てに選考結果を送付します。
注意事項
入所月の前月末までに小田原市に転入しなかった場合、入所が取り消しとなります。
利用希望月の前月末までに小田原市に転入することが確定していない場合は、「小田原市に転入の予定がない場合」の申し込み方法に従ってください。
小田原市に転入した際には、住所変更について届出事項変更届出書を提出してください。
利用希望月の前月末までに小田原市に転入することが確定していない場合は、「小田原市に転入の予定がない場合」の申し込み方法に従ってください。
小田原市に転入した際には、住所変更について届出事項変更届出書を提出してください。
小田原市に転入の予定がない場合
提出先
お住まいの市区町村の保育担当部署にご提出ください。
提出期限
小田原市の提出期限の10日前を目安にご提出ください。
実際の提出期限についてはお住まいの市区町村の保育担当部署にご確認ください。
実際の提出期限についてはお住まいの市区町村の保育担当部署にご確認ください。
提出書類
お住まいの市区町村が指定する申込書類一式と「保育所等申込み・利用にかかる確認書」をご提出ください。
令和9年4月1次募集・3次募集について
令和9年4月の1次募集・3次募集については小田原市民を対象としているため、3月末までに小田原市に転入の予定がない方はお申込みができません。
(小田原市内の認可保育所、小規模保育事業所、認定こども園に勤務する保育士の方を除く)
(小田原市内の認可保育所、小規模保育事業所、認定こども園に勤務する保育士の方を除く)
選考結果の送付
小田原市で選考後に、お住まいの市区町村に結果を送付します。その後、お住まいの市区町村から保護者宛てに結果が通知されます。
保育料について
保育料の算定にあたり、保育料の算定根拠となる住民税が賦課されている市区町村に住民税の照会を行うため、申込書には保護者のマイナンバーを必ず記入してください。
マイナンバーの記入ができない場合は、住民税が賦課されている市区町村の課税証明書または非課税証明書を提出してください。
マイナンバーの提供にご同意いただけず、課税証明書など保育料算定の基礎となる書類が未提出の場合、最高額の保育料がかかりますので、ご注意下さい。
※住民税未申告の方は、マイナンバーを提供いただいても保育料が算定できません。必ず転入前の市区町村で税の申告を行ってください。
マイナンバーの記入ができない場合は、住民税が賦課されている市区町村の課税証明書または非課税証明書を提出してください。
マイナンバーの提供にご同意いただけず、課税証明書など保育料算定の基礎となる書類が未提出の場合、最高額の保育料がかかりますので、ご注意下さい。
※住民税未申告の方は、マイナンバーを提供いただいても保育料が算定できません。必ず転入前の市区町村で税の申告を行ってください。
小田原市に転入しない場合、保育料はお住まいの市区町村の基準により算定されますので、不明な点などありましたらお住まいの市区町村の保育担当部署にご確認ください。

赤ちゃんに出会うまで
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赤ちゃんが生まれたら
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教育
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「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:保育課 保育係
電話番号:0465-33-1451