小田原市教育委員会では、児童・生徒(これから新入学する幼児を含む)の住民登録地に基づき就学すべき学校の指定をしておりますが、児童・生徒に特別な事情がある場合には、保護者の申立てにより、次に掲げる基準に該当するもので相当と認められる場合に、指定された学校を変更することができます。
詳しくは、教育指導課にご相談ください。(申請書類はダウンロードできます。)
指定校変更許可基準(市内で指定された学校を変更する場合)
事由:一時転居
新・改築等により一時的に学区外に居住する場合
- 必要書類:申請書、居住の事実を証するもの
- 許可期間:必要とする期間(1年を超えない)
事由:転居
学区外に転居したが、従前の学校に通学する場合(保護者の責任において、通学の安全が確保されることを学校が確認できる場合)
※事前に在籍小中学校の同意を得てください。
- 必要書類:申請書、居住の事実を証するもの
- 許可期間:小学校(卒業まで)、中学校(卒業まで)
事由:転居予定
家屋の新・改築、購入及び借家への入居により、転居することがはっきりしている場合
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、契約書等居住することが確認できる書類又は誓約書
- 許可期間:転居予定日まで(1年を超えない)
事由:両親等共働き
両親等の共働きにより、登校前及び下校後に児童・生徒の養育が困難な場合(預かる人が居住する学区の学校に就学を希望する場合)
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、両親等の就労証明書、預かる人の同意書及び住民票
- 許可期間:学年末まで(毎年度申請が必要)
※両親等共働きの事由(預かる人がいる)での、放課後児童クラブの利用はできません。放課後児童クラブについてのお問い合わせは教育総務課(電話0465-33-1731)へ。
事由:店舗等経営
自宅のある学区の外に店舗等を経営していて、そこが下校後の児童生徒の生活圏である場合(店舗等がある学区の学校に就学を希望する場合)
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、営業許可等証明書
- 許可期間:学年末まで(毎年度申請が必要)
事由:兄弟姉妹同一校通学
既に兄弟姉妹が許可を受け、学区外の学校に通学している場合(両親等共働き、店舗等経営、特認校卒業による事由で許可された場合を除く)
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票
- 許可期間:小学校(卒業まで)、中学校(卒業まで)
事由:部活動
希望する部活動が指定された中学校にない場合。ただし、小学校時に1年以上の活動実績がある場合で、希望する部活動がある自宅に最も近い中学校の入学に限る(対象者:新たに中学校に入学する生徒)
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、在学小学校長の理由書、活動母体(スポーツ少年団等)の証明書
- 許可期間:中学校卒業まで
事由:自宅から近い学校への通学
指定された小学校までの通学距離が2km以上で、自宅から最も近い小学校に入学(通学)する場合(対象:新たに小学校に入学する児童又は年度途中に転入・転居してきた児童)
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票
- 許可期間:小学校卒業まで
事由:教育的配慮
上記以外で、いじめや不登校、病気等その他教育的配慮が必要と思われる場合
※事前に在籍小中学校にご相談ください。
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、学校の意見書や医師の診断書等、その他必要となる書類
- 許可期間:必要と認められる期間
事由:特認校卒業
小規模特認校を卒業して小規模特認校区の中学校の入学を希望する場合。ただし、小規模特認校の在籍期間が1年以上ある場合に限る。
- 必要書類:申請書・世帯全員の住民票、小学校の意見書
- 許可期間:中学校卒業まで
区域外就学許可基準(市外から小田原市内の学校へ就学する場合)
事由:一時転居
新・改築等により一時的に学区外に居住する場合
- 必要書類:申請書、居住の事実を証するもの
- 許可期間:申請した期間
事由:転居
学区外に転居したが、従前の学校に通学する場合(保護者の責任において、通学の安全が確保されることを学校が確認できる場合)
※事前に在籍小中学校の同意を得てください。
- 必要書類:申請書、居住の事実を証するもの
- 許可期間:小学校(卒業まで)、中学校(卒業まで)
事由:転居予定
家屋の新・改築、購入及び借家への入居により、転居することがはっきりしていて、かつ通学に支障がない場合
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、契約書等居住することが確認できる書類等
- 許可期間:転居予定日まで(1年を超えない)
事由:両親等共働き
両親等共働きにより、登校前及び下校後に児童・生徒の養育が困難な場合(預かる人が居住する学区の学校に就学を希望する場合)
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、両親等の就労証明書、預かる人の同意書及び住民票等
- 許可期間:学年末まで(毎年度申請が必要)
事由:兄弟姉妹同一校通学
既に兄弟姉妹が許可を受け、学区外の学校に通学している場合(両親等共働きによる事由が許可された場合を除く)
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票
- 許可期間:小学校(卒業まで)、中学校(卒業まで)
事由:教育的配慮
上記以外で、いじめや不登校、病気等その他教育的配慮が必要と思われる場合
※事前に在籍小中学校へご相談ください。
- 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、学校の意見書や医師の診断書等、その他必要となる書類
- 許可期間:必要と認められる期間
区域外就学(私学・海外校等)
・国立、県立、私立学校又は海外校に入学する場合は、必要書類を添えて、区域外就学届出(私立学校等)を提出してください。
【必要書類】次のいずれかを提出してください。
・入学許可証
・生徒証
・在学証明書
・成績表
【必要書類】次のいずれかを提出してください。
・入学許可証
・生徒証
・在学証明書
・成績表
注意事項
- 指定変更申請書及び区域外就学願書の用紙は教育指導課にあります。
- 新入学1年生の場合は、教育委員会が発行した就学通知書を申請書類と併せてご持参ください。
- 通学の際の安全については、保護者が責任を持っていただくことになります。
申請書類(ダウンロード用)
指定変更申請書は、押印見直しに伴い様式が新しくなりましたのでご注意ください。
就労証明書は、押印見直しに伴い様式が新しくなりましたのでご注意ください。
同意書は、押印見直しに伴い様式が新しくなりましたのでご注意ください。
区域外就学願は、押印見直しに伴い様式が新しくなりましたのでご注意ください。