令和2年度 家庭用熱利用システム補助金
家庭用熱利用システム補助金につきましては、予定件数に達したため、募集を終了します。
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う提出方法変更のお願い
広報おだわら5月号には、補助金の申請書提出は「持参」と掲載しておりましたが
新型コロナウイルス感染拡大防止のため補助金の申請は原則として「郵送」による提出をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため補助金の申請は原則として「郵送」による提出をお願いいたします。
申請にあたっての注意事項(重要)
●今年度予算額の上限に達した場合、募集期間内であっても募集を締め切ります。
●郵送の場合、到達日を受付日とします。
●同日に受付をしたものは、郵送であっても、持参であっても、同着受付とします。
●同日の受付分をもって予算額の上限を超える申込があった場合、事務局で厳正なる抽選を行います。
●提出していただいた書類の返却はいたしません。ご了承ください。
●郵送の場合、到達日を受付日とします。
●同日に受付をしたものは、郵送であっても、持参であっても、同着受付とします。
●同日の受付分をもって予算額の上限を超える申込があった場合、事務局で厳正なる抽選を行います。
●提出していただいた書類の返却はいたしません。ご了承ください。
補助金内容
補助対象者
自ら居住又は居住を予定している市内の住宅に家庭用熱利用システムを設置する個人、家庭用熱利用システムが設置された住宅を購入する個人とする。
補助対象事業
次に掲げる要件を満たす家庭用熱利用システムのいずれかを取得し、作り出した熱を自らが居住する部分に供給すること。
(1)給湯設備(太陽熱利用設備)
○太陽熱を利用した自然循環型又は強制循環型の温水機器であること。
○一般財団法人ベターリビングによる優良住宅部品(BL部品)認定を受けたものであること。
○設置前において、使用に供されたものでないこと。
○太陽熱を利用した自然循環型又は強制循環型の温水機器であること。
○一般財団法人ベターリビングによる優良住宅部品(BL部品)認定を受けたものであること。
○設置前において、使用に供されたものでないこと。
(2)暖房設備(木質バイオマスストーブ)
○木質ペレットや薪などの木質バイオマスを燃料として使用する設計及び仕様の暖房機であること。
○不燃材で形成された独立した暖房機であり、燃焼部を密閉できること。
○小田原市火災予防条例(昭和37年10月1日条例第29号)第5条で定める基準に準じて設置されるものであること。
○3万円以上の設備であること。
○設置前において、使用に供されたものでないこと。
○木質ペレットや薪などの木質バイオマスを燃料として使用する設計及び仕様の暖房機であること。
○不燃材で形成された独立した暖房機であり、燃焼部を密閉できること。
○小田原市火災予防条例(昭和37年10月1日条例第29号)第5条で定める基準に準じて設置されるものであること。
○3万円以上の設備であること。
○設置前において、使用に供されたものでないこと。
補助件数及び補助金額
補助件数は5件程度、補助金額は1件につき3万円となっております。(予定件数に達したため、募集を終了しました。)
※補助金は実績報告の手続き終了後に指定の口座にお振込みさせていただきます。
募集期間(申請ができる期間)
令和2年(2020年)5月11日(月)〜令和3年(2021年)2月26日(金)
交付申請等の手続きの流れ
申請及び提出方法
- 令和2年(2020年)5月11日(月)より申請を受け付けます。(予定件数に達したため、募集を終了しました。)
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則として郵送での提出をお願いします。
- 下記の提出書類を工事の着手(建売については引渡し)前までに作成し提出してください。
- ※補助金交付決定日以降の工事の着手(建売については引渡し)になります。
補助金交付決定までは、申請後1か月程度かかる場合がありますので、お早めにお申し込みください。 - ※工事の着手後の申請はできません。
郵送先
〒250-8555
神奈川県小田原市荻窪300
環境部 エネルギー政策推進課 補助金担当
神奈川県小田原市荻窪300
環境部 エネルギー政策推進課 補助金担当
提出書類
- 補助金交付申請書(下記のリンクからダウンロードできます。)
※印鑑については、スタンプ印は不可です。実印でなくても結構です。 - 設置する機器、設置場所及び工事期間が確認できる書類(売買契約書等)
- 設置する家庭用熱利用システムの概要がわかる書類(仕様書等)
※提出書類の詳細については、次のPDFファイルをご覧ください。
提出書類(交付申請) 様式
- ※提出書類を作成する際は、修正テープ(修正液)や消せるボールペン等は絶対に使用しないでください。
申請を受理することができません。
申請後の手続き(重要)
- 申請後は、補助金交付決定日以降に工事に着手(建売については引渡し)してください。
- 工事の内容に変更が生じた場合や、工事を中止する場合は、速やかにエネルギー政策推進課まで連絡し、所要の手続きを行ってください。
軽微な変更
次の内容については、変更の承認対象ではなく軽微な変更とします。変更をした後に速やかに届出を行ってください。
- 氏名の変更
- 連絡先の変更
実績報告の手続きの流れ
報告及び提出方法
家庭用熱利用システムの工事(建売については引渡し)が完了しましたら、システムの設置完了日から起算して1か月を経過した日、又は令和3年(2021年)3月31日(水)のいずれか早い日までに、実績報告書をエネルギー政策推進課まで、原則として郵送で提出してください。
提出書類
- 実績報告書(下記のリンクからダウンロードできます。)
※必ず交付申請書と同じ印鑑で押印してください。 - 申請者が当該事業の費用を支払ったことがわかる書類の写し
(注)ローンでの支払い等であっても、必ず令和3年(2021年)3月31日までに領収書の写しを提出してください。 - 家庭用熱利用システムの設置後の写真
(1)給湯設備(太陽熱利用システム)
○設置状況がわかる写真(集熱器及び貯湯槽)
(2)暖房設備(木質バイオマスストーブ)
○燃焼機器の設置状況がわかる写真 - 補助事業の終了後に、当該住宅に居住していることを示す住民票
※補助事業終了後に発行された住民票になります。 - 設置した家庭用熱利用システムの設置日が確認できる書類(保証書等)の写し
- 請求書(下記のリンクからダウンロードできます。)
※振込先は申請者名義の口座に限ります。
※印鑑は必ず交付申請書及び実績報告書と同じ印鑑で押印してください。
※提出書類の詳細については、次のPDFファイルをご覧ください。
提出書類(実績報告) 様式
財産処分の制限
補助事業の対象となった家庭用熱利用システムについては、補助対象事業の終了から起算して、5年以上所有し、使用してください。制限期間内にやむを得ず処分をしようとする場合は速やかに申請してください。
参考資料
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:エネルギー政策推進課 エネルギー政策推進係
電話番号:0465-33-1424