新型コロナウイルス感染症の影響により、清掃手数料の支払が困難な状況となった方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、清掃手数料の支払が困難となった方へ、支払の猶予をしますので、御相談ください。
清掃手数料とは
清掃手数料とは、小田原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例を基づき、徴収するもので、し尿、動物の死体、その他の一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分にかかる処理手数料です。
相談窓口
小田原市役所
し尿については・・・環境保護課 衛生・美化係(電話0465-33-1486)
※月曜日~金曜日(開庁日に限る) 午前8時30分~午後5時15分
ごみについては・・・環境事業センター(電話0465-34-7325)
※月曜日~金曜日(開庁日に限る) 午前8時00分~午後4時45分
し尿については・・・環境保護課 衛生・美化係(電話0465-33-1486)
※月曜日~金曜日(開庁日に限る) 午前8時30分~午後5時15分
ごみについては・・・環境事業センター(電話0465-34-7325)
※月曜日~金曜日(開庁日に限る) 午前8時00分~午後4時45分