小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例

お知らせ

※お堀端ポケットパーク喫煙場所については、令和3年9月1日(水)から小田原城内の馬屋曲輪跡(小田原城総合管理事務所横)に移設しました。
※喫煙中は、密を避け、会話はお控えください。

みんながマナーを守るために

自治会やボランティア活動など、地域のかたがたによる環境美化活動が盛んに行われ、まちをきれいにしようとする機運が高まっています。しかし、いまだに空缶や吸い殻のポイ捨て、不法投棄などは後を絶ちません。路上での喫煙はポイ捨てにつながりやすく、人ごみの中では周りの人に火傷を負わせる恐れがあり、深夜花火や、落書きなどの迷惑行為も社会問題となっています。
そこで市は従来の条例を一部改正し、平成21年7月より「小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例」を制定し、美しく住み良い環境づくりを行っています。

規制内容

  1. 空き地の管理
     所有者は雑草の除去等、適性に管理してください。
                         
  2. 不法投棄の禁止
     公共施設や他人が管理・所有する場所には、廃棄物を投棄してはいけません。

  3. 犬・猫の糞の処理
     飼い主が責任を持って処理をしましょう!

  4. 自動販売機の回収容器設置
     回収容器を設置して周辺の美化に努めましょう。 
     自動販売機を設置・廃止する場合、所有者の変更が生じた場合等は市長に届出る必要があります。

  5. 空缶・タバコの吸い殻のポイ捨ての禁止

  6. 深夜花火の規制
     深夜(午後10時〜午前6時)に爆発音を伴う花火をすることは禁止です。

  7. 落書きの禁止
     落書きが放置されると新たな落書きを呼ぶばかりでなく、その地域でのほかの犯罪を誘発する恐れがあります。
     マナーを守ってきれいで住みよいまちにしましょう。

  8. 歩行喫煙の禁止
     市内全域で、歩行中及び自転車運転中の喫煙をしないように努めなければなりません。
     携帯灰皿を携帯し、立ち止まって喫煙するか、灰皿が設置されている場所で喫煙しましょう。



     

人通りの多い場所では規制を強化しています

特に人通りが多い小田原駅周辺の「環境美化促進重点地区」では、灰皿が設置されている喫煙場所以外は喫煙できません。この地区では、携帯灰皿を携帯し、立ち止まって喫煙することも禁止です。
喫煙可能な場所として、市設置の喫煙場所と小田原市灰皿オーナー制度により商店街に設置してある喫煙場所を位置づけています。
歩きタバコなどの禁止行為に違反し、勧告・命令に従わなかった場合には、2万円以下の罰金が科されます。

環境美化促進重点地区  PDF形式 :332.9KB

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最終更新日:2022年04月20日



この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 衛生・美化係

電話番号:0465-33-1486


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小田原市役所
住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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