手続方法:ソーラーシェアリング
1.注意事項
共通の注意事項
・申請する方は、交付要綱をよく確認してください。
・交付申請書は、申請する年度の1月末までに提出してください。
・交付決定をしてから契約し、工事に着手してください。
・交付決定前に契約または工事着手すると補助対象外となります。
・施工前後の写真を実績報告書提出時に添付してもらいますので、撮影しておいてください。
・実績報告書は、交付申請した年度の2月末までに提出してください。
※令和4年度交付決定分に限り、実績報告書の提出期限を延長できますのでご相談ください。
・実績報告書の提出が間に合うよう、工事は余裕をもって完了してください。
・本補助金により形成した資産は、原則として法定耐用年数が経過するまで財産処分を禁じます。
・交付申請書は、申請する年度の1月末までに提出してください。
・交付決定をしてから契約し、工事に着手してください。
・交付決定前に契約または工事着手すると補助対象外となります。
・施工前後の写真を実績報告書提出時に添付してもらいますので、撮影しておいてください。
・実績報告書は、交付申請した年度の2月末までに提出してください。
※令和4年度交付決定分に限り、実績報告書の提出期限を延長できますのでご相談ください。
・実績報告書の提出が間に合うよう、工事は余裕をもって完了してください。
・本補助金により形成した資産は、原則として法定耐用年数が経過するまで財産処分を禁じます。
2.交付要件・対象経費
交付要件
□ | 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家へ供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 |
□ | 固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 |
□ | 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
□ | 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。 |
□ | 地域住民や本市と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 |
□ | 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 |
□ | 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 |
□ | 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。 |
□ | 20kW 以上の太陽光発電設備の場合、設備形態上、第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 |
□ | 公有地や農地、ため池、廃棄物最終処分場を活用して再エネ設備を設置する事業であって、再エネ設備の整備にあわせて地域の環境の保全のための取組及び地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組であること。 |
□ | 本事業により導入する再エネ発電設備で発電した電力のうち当該再エネ発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、当該再エネ発電設備と同一市区町村内の公共施設及び農林水産関連施設で消費すること。 |
□ | 設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備でないこと。 |
□ | 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。 |
□ | 小田原市内に設置されるものであること。 |
□ | 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について J-クレジット制度への登録を行わないこと。 |
□ | 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 |
対象経費
交付対象経費は、工事費、設備費、業務費及び事務費です。詳しくは、こちら(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費))をご確認ください。
3.交付申請
ソーラーシェアリング設備を設置する方は交付要綱をよく確認し、交付申請書に必要な書類を添付して申請する年度の1月末までに提出してください。
交付申請に必要な書類
1.交付申請書(様式第1号)
2.交付申請書別葉(様式第1号別葉)
3.申請者の登記事項証明書の写し ※申請者が法人の場合のみ
4.役員等氏名一覧表(様式第2号)
5.申請日が属する年度に取得した小田原市税に係る完納証明書の写し
6.その他市長が必要と認める書類
2.交付申請書別葉(様式第1号別葉)
3.申請者の登記事項証明書の写し ※申請者が法人の場合のみ
4.役員等氏名一覧表(様式第2号)
5.申請日が属する年度に取得した小田原市税に係る完納証明書の写し
6.その他市長が必要と認める書類
申請内容を審査し、交付の決定をしましたら、交付決定通知書を交付します。
交付決定を受けてから工事に着手してください。
交付決定を受けてから工事に着手してください。
4.補助対象事業の内容を変更しようとする場合
補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、内容に応じて以下の様式を提出してください。
補助金の額を変更しようとする場合
軽微な事項を変更しようとする場合(役員、所在地または連絡先の変更)
完了予定日を変更しようとする場合
5.実績報告
工事が完了しましたら、実績報告書に必要な書類を添付してその年度の2月末までに提出してください。
※令和4年度交付決定分に限り、実績報告書の提出期限を延長できますのでご相談ください。
※令和4年度交付決定分に限り、実績報告書の提出期限を延長できますのでご相談ください。
実績報告に必要な書類
1.実績報告書(様式第9号)
2.実績報告書別様(様式第11号(その3))
3.設置費用の根拠となる資料
4.施工前後の写真
5.その他市長が必要と認める書類
2.実績報告書別様(様式第11号(その3))
3.設置費用の根拠となる資料
4.施工前後の写真
5.その他市長が必要と認める書類
6.交付金の請求
実績報告の内容を審査し、補助金の額が確定しましたら交付額確定通知書により通知します。
交付額決定通知書に請求書を同封しますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。
交付額決定通知書に請求書を同封しますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係
電話番号:0465-33-1424