小田原市行政提案型協働事業とは
「行政提案型協働事業」は、行政が提示した事業テーマに基づき、市民活動団体の皆さんからその特性を活かした事業企画の提案を受けて、実施事業を決定し、市民活動団体と市が対等な立場で、適切な役割分担のもと、双方の責任において協働で事業を実施する制度です。
地域の課題を解決し、より豊かなまちづくりを実現することと、市民ニーズに合った公共サービスの提供につなげていくことを目的としています。
企画提案できる団体
事業企画の提案をすることができるのは、次に掲げる要件のすべてを満たす市民活動団体とします。
- 原則として市民活動を行っている区域が小田原市内にあること。
- 原則として応募時において1年以上継続して市民活動を行っており、今後も継続して市民活動を行う見込みがあること。
- 営利を目的としていないこと。
- 市その他の行政機関が団体の構成団体等に参加していないこと。
- 小田原市市民活動推進条例第10条第1項の規定に基づく登録をしていること。
- 予算及び決算の管理が適正に行われていること。
- 事業の連絡責任者が特定され、かつ事業の成果報告ができること。
- ※自治会・老人会・子ども会・PTAなどの団体は対象となりません。
応募に必要な書類
- 小田原市行政提案型協働事業企画提案申請書
- 小田原市行政提案型協働事業企画提案収支予算書
- 小田原市市民活動推進条例第10条第1項の規定に基づく登録に必要な資料(登録していない場合)
- その他参考となる資料
事業スケジュール(参考)
期間 | 内容 |
---|---|
提案募集期間 8月上旬~9月中旬 |
市が事業テーマを提示し、市民活動団体からの事業企画提案を公募します。 |
審査(公開プレゼンテーション) 10月上旬 |
公開プレゼンテーションを行い、審査を実施し、事業の選考を行います。 |
事業実施に向けた協議 10月中旬~ |
採択事業の提案団体と事業所管課とで、事業の実施に向け、事業内容、実施方法、費用、役割分担等について協議します。 |
事業実施の決定 3月 |
市議会での予算の議決を経て事業実施が決定します。 |
※翌年度:協定等の締結及び事業開始、中間報告
※翌々年度:報告書作成、事業報告会
※翌々年度:報告書作成、事業報告会
審査方法
申請書類及び公開プレゼンテーションにより審査を行い、その内容を総合的に評価して、実施に向けて検討する事業を選考します。審査員は、小田原市市民活動推進委員会委員及び市職員です。
選考の視点
実施に向けて検討する事業は、以下の視点に基づき選考します。
提案内容の妥当性 | 公益性が高く、解決の求められている課題であるか |
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事業の実現性 | 事業の実施手法・実施体制・実施スケジュールは適切か |
事業の妥当性 | 費用は適切に算出されているか 予算と事業成果の費用対効果は十分に見込めるか |
相乗効果 | 協働による相乗効果が大いに期待できるか |
役割分担 | 市との役割分担は適切であり、それぞれの特性を活かした役割分担であるか |
団体の実施能力 | 事業の実施にあたり、提案団体が必要な資質を有しているか |
事業の発展性 | 協働により市民サービス・事業効率は向上するか 事業の継続性や発展性が期待できるか |
事業評価
事業実施の翌年度に公開の事業報告会を開催します。
この報告会では、提出していただく報告書とあわせ、小田原市市民活動推進委員会が事業評価を行います。
情報公開、情報提供及び個人情報の取り扱い
応募事業や採択事業の概要、提案団体の名称等、実施結果の概要等はホームページなどで公表します。
申請書類に記載された個人情報は、小田原市個人情報保護条例の規定に基づき、適正に取り扱います。事業の審査・選考を行う「小田原市市民活動推進委員会」では、取り扱う個人情報を審査・選考の目的以外に使用いたしません。
これまでの実績
小田原市行政提案型協働事業実績(平成23年度~25年度) PDF形式 :122.4KB
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※平成26・27年度は制度見直しのため休止
関連リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域政策課 市民活動推進係
電話番号:0465-33-1458