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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)は、「ひとり親世帯分」と「その他の世帯分」があります。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

「ひとり親世帯分」のうち、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けているかたには、6月27日に支給済です。
なお、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他の世帯分)をすでに受け取っているかたは対象となりません。

 

申請が必要なかた
1 公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていないかた

手続き方法
申請が必要です。
現在、公的年金給付等を受けていることにより、ひとり親家庭等医療費助成のみ利用されているかたには、申請についてのお知らせを発送する予定です。
その他のかたで要件に該当するかたは下記の申請書類をダウンロードしていただくか、子育て政策課(0465-33-1453)に連絡をください。申請書類を送付いたします。
令和5年2月28日(火)(必着)までに郵送または直接、子育て政策課に必要書類を提出してください。

2 新型コロナウイルス感染症による影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯のかた

手続き方法
申請が必要です。
要件に該当するかたは下記の申請書類をダウンロードしていただくか、子育て政策課(0465-33-1453)に連絡をください。申請書類を送付いたします。
令和5年2月28日(火)(必着)までに郵送または直接、子育て政策課に必要書類を提出してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他の世帯分)

令和4年4月分の児童手当、特別児童扶養手当を受給しているかたで、令和4年度の住民税均等割が非課税のかたには、申請不要で支給します。7月5日に通知を発送し、7月15日に支給済です。
令和4年1月1日に小田原市に在住でなかったかたについては、税情報の確認ができ次第、順次支給いたします。
また、令和3年分の所得について未申告のかたについても、申告いただいた後、税情報を確認して、順次支給いたします。
なお、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受け取っているかたは対象となりません。

すでにこの給付金を受け取っているかたを除き、養育要件、所得要件を満たしているかた(令和4年度非課税で高校生のみを養育しているかた、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降、家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準になったかたなど)は申請が必要です。

手続き方法
申請が必要です。

要件に該当するかたは下記の申請書類をダウンロードしていただくか、子育て政策課(0465-33-1453)に連絡をください。申請書類を送付いたします。
令和5年2月28日(火)(必着)までに郵送または直接、子育て政策課に必要書類を提出してください。

(その他世帯分)申請書  PDF形式 :393.6KB


(その他世帯分)申請書記載例  PDF形式 :417.4KB


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この情報に関するお問い合わせ先

子ども青少年部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453


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