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児童扶養手当とは?

児童扶養手当は、父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給し、ひとり親世帯の生活の安定と自立を促進することを目的としています。
手当を受けることができるのは、日本国内に住所があり、支給要件に該当する児童を監護している父または母、もしくは父または母に代わって児童を養育している人です。
(ここで言う児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者を言います。)

  • 「児童扶養手当法」の一部が改正され、平成26年12月1日から児童扶養手当を受給できなかった公的年金を受給するかたについて、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳しくは、お問い合わせください。

支給要件

次の支給要件に当てはまる方が、支給を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 母が婚姻しないで生まれた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 父、母がともに不明である児童(孤児など)
  9. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次のような場合には手当は支給されません。

  1. 児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるときで、その金額が児童扶養手当額以上のとき。
  2. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  3. 児童が父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているときで、その金額が児童扶養手当額以上のとき。
  4. 父または母、または養育者が公的年金給付を受けることができるときで、その金額が児童扶養手当額以上のとき。
  5. 父または母が婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
  6. 父または母、または養育者が拘禁されたとき。

手当の一部支給停止について

平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、ひとり親家庭への支援は、従来の「手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的支援」へと転換が図られました。
それに伴い、平成20年4月より、児童扶養手当の受給開始から5年(あるいは、離婚や死別等から7年)以上経過した方について、疾病など就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない場合、手当額の2分の1を支給停止することになりました。


(注)認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を養育している場合は、児童が8歳になる月まで一部支給停止の対象外となります。

児童扶養手当受給者の方へ

毎年、現況届の案内を送付する際に、一部支給停止のお知らせを合せてお送りします。以下に挙げる方は、所定の手続きを行うことで一部支給停止の対象外となりますので、案内に従って届出を行ってください。

  • 就業中の方 → [必要書類:給与明細書コピー 等]
  • 求職活動等自立に向けた活動を行っている方 → [必要書類:求職活動等申告書 等]
  • 障害、疾病、親族の介護などにより就業が困難である方 → [必要書類:所定の診断書 等]
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この情報に関するお問い合わせ先

子ども青少年部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453


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