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新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る保育料の還付について(9/10更新)
新型コロナウイルス感染症のまん延防止に係る国の緊急事態宣言を受け、神奈川県では宣言の間、不要不急の外出の自粛を要請しています。
保育所、認定こども園(保育部)、小規模保育事業(以下「保育所等」という)については、国の「原則開所」の方針に基づき、感染防止対策を講じながら開所を続けておりますが、感染者数は、依然として増加傾向が続いています。
市といたしましては、感染拡大を防ぐため、保護者の皆様が新型コロナウイルス感染拡大防止のために休園された場合、0歳から2歳児クラス児童の保育料を日割り計算にて還付することといたしましたので、お知らせします。
なお、家庭保育ができない場合の登園を妨げるものではありませんので、ご承知おきください。
保育所、認定こども園(保育部)、小規模保育事業(以下「保育所等」という)については、国の「原則開所」の方針に基づき、感染防止対策を講じながら開所を続けておりますが、感染者数は、依然として増加傾向が続いています。
市といたしましては、感染拡大を防ぐため、保護者の皆様が新型コロナウイルス感染拡大防止のために休園された場合、0歳から2歳児クラス児童の保育料を日割り計算にて還付することといたしましたので、お知らせします。
なお、家庭保育ができない場合の登園を妨げるものではありませんので、ご承知おきください。
1.対象期間【9/10期間延長】
令和3年8月23日から9月30日まで
ただし、緊急事態宣言が延長になった場合、あわせて延長します。
ただし、緊急事態宣言が延長になった場合、あわせて延長します。
2.還付対象
・感染拡大防止のために保育所等を休む場合
・陽性者、濃厚接触者となり保育所等を休む場合
後日、市から保育所等に、上記の理由で登園しなかった日を確認しますので、感染拡大防止及び感染や濃厚接触のため登園しない旨を施設にお伝えください。
なお、元から登園しない日は対象外となります。
※保育所等が臨時休園した場合は、これまで同様に還付します。
・陽性者、濃厚接触者となり保育所等を休む場合
後日、市から保育所等に、上記の理由で登園しなかった日を確認しますので、感染拡大防止及び感染や濃厚接触のため登園しない旨を施設にお伝えください。
なお、元から登園しない日は対象外となります。
※保育所等が臨時休園した場合は、これまで同様に還付します。
3.還付方法
利用施設 | 還付方法 |
---|---|
認可保育所 | 翌月以降の保育料から対象額を減額します。 |
認定こども園・小規模保育事業 | 利用施設にご確認ください。 |
4.その他
給食費の返還については、各保育所等にご確認ください。
参考:令和3年8月20日付け保護者宛て通知(令和3年9月1日改定)

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