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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた小田原市内保育所の対応について(9/10更新)
令和3年8月2日に発出された国の緊急事態宣言において、神奈川県は緊急事態措置区域に追加されました。
本市の保育所、認定こども園(保育部)、小規模保育事業(以下「保育所等」という)については、神奈川県の方針に基づき開所いたしますが、以下にご留意いただくようお願いします。
本市の保育所、認定こども園(保育部)、小規模保育事業(以下「保育所等」という)については、神奈川県の方針に基づき開所いたしますが、以下にご留意いただくようお願いします。
1.感染防止対策の徹底
利用にあたっては送迎時のマスク着用、検温など、感染防止対策の徹底にご協力いただきますようお願いします。
2. 0歳から2歳児クラス児童の保育料の取り扱い【9/10期間延長】
8月23日から9月30日までの期間について、以下の場合に保育料を還付することとします。
ただし、緊急事態宣言が延長になった場合、あわせて期間を延長します。
・感染拡大防止のために保育所を休む場合
・陽性者、濃厚接触者となり、保育所を休む場合
※保育所等が臨時休園した場合は、これまで同様に還付します。
ただし、緊急事態宣言が延長になった場合、あわせて期間を延長します。
・感染拡大防止のために保育所を休む場合
・陽性者、濃厚接触者となり、保育所を休む場合
※保育所等が臨時休園した場合は、これまで同様に還付します。
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3.感染が疑われる場合・判明した場合の保育所等への連絡
お子様、保護者、同居ご家族などが、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合や、感染が確認された場合は、速やかに保育所等にご連絡ください。
詳細は、令和2年5月18日付け通知をご確認ください。
詳細は、令和2年5月18日付け通知をご確認ください。
4.長期休園の取り扱い【8/20追加】
保育所等への入所を待つお子様が多いため、月に1度も登園しない場合、退園していただくこととしておりますが、このたびの緊急事態宣言期間中はこれを適用しないこととします。
参考:令和3年8月3日付け保護者宛て通知
参考:令和2年5月18日付け保護者宛て通知
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