市民ホール条例の制定について
令和3年9月、新たな芸術文化創造活動の拠点となる「市民ホール」をオープンする予定であり、この施設の使用料などを規定する、設置条例を制定いたしました。
1 市民ホール条例(条文)
2 参考資料 [施設使用料]
3 関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:文化政策課 市民ホール管理係(三の丸ホール)
電話番号:0465-20-4152
令和3年9月、新たな芸術文化創造活動の拠点となる「市民ホール」をオープンする予定であり、この施設の使用料などを規定する、設置条例を制定いたしました。
電話番号:0465-20-4152