古文書・和田家文書
指定種別
市指定有形文化財 古文書
指定年月日
平成31年2月22日
所在地
小田原市城内7-8 小田原市郷土文化館
所有者
小田原市城内7-8 小田原市郷土文化館
数量
2通
内容
和田家文書
和田家文書(郷土文化館所蔵)
和田家文書 | 縦(cm) | 横(cm) |
---|---|---|
北条氏康朱印状 丁卯(永禄10年)6月24日付 (紙本墨書 巻子装) |
27.3 | 36.8 |
北条家定書 丁亥(天正15年)7月晦日付 (紙本墨書 巻子装) |
30.8 | 39.5 |
○北条家朱印状 永禄10(1567)年
北条氏康が、相模の中嶋の小代官・百姓中に、中嶋郷の懸銭納入を命じた「武栄」の印判状です。氏政が当主にありながらも、氏康が依然として北条家の権力を保持していたことが分かります。
検地で算定した中嶋郷の貫高に基づく納税額と、納入の期限や方法などを規定する内容で、納入に際し精銭を停止し、換算率を示して米・麦・黄金による現物納とすることから、撰銭や銭貨流通量の不足といった課題が深刻化していた状況を知ることができます。
○北条家定書 天正15(1587)年
北条氏が相模の中嶋の小代官・百姓中に、危急の際差し出すべき兵員及びその装備に関する規定を通達した虎の印判状です。
豊臣秀吉との合戦に備え、兵力の確保を意図したものとみられ、同様の文書が相模・武蔵の各郷村に宛てて広範に発給されており、秀吉との戦闘が総力戦の様相を呈しつつあったことを示しています。
北条氏康が、相模の中嶋の小代官・百姓中に、中嶋郷の懸銭納入を命じた「武栄」の印判状です。氏政が当主にありながらも、氏康が依然として北条家の権力を保持していたことが分かります。
検地で算定した中嶋郷の貫高に基づく納税額と、納入の期限や方法などを規定する内容で、納入に際し精銭を停止し、換算率を示して米・麦・黄金による現物納とすることから、撰銭や銭貨流通量の不足といった課題が深刻化していた状況を知ることができます。
○北条家定書 天正15(1587)年
北条氏が相模の中嶋の小代官・百姓中に、危急の際差し出すべき兵員及びその装備に関する規定を通達した虎の印判状です。
豊臣秀吉との合戦に備え、兵力の確保を意図したものとみられ、同様の文書が相模・武蔵の各郷村に宛てて広範に発給されており、秀吉との戦闘が総力戦の様相を呈しつつあったことを示しています。
指定理由
中島村の旧家利右衛門家の子孫である和田家に伝来し、同家より本市に寄贈された文書です。
2通ともに、北条氏と郷村との関わりを知る上で非常に重要であり、市域に伝存した点でも史料的価値が高いものです。
2通ともに、北条氏と郷村との関わりを知る上で非常に重要であり、市域に伝存した点でも史料的価値が高いものです。
参考文献
- 『新編相模国風土記稿』
- 『小田原市史 史料編 中世Ⅲ小田原北条2』解説№1827 小田原市(1993年)