小田原市市民提案型協働事業とは

「市民提案型協働事業」は、市民活動団体の新しい発想や柔軟性、専門性等を十分に生かした提案を募集し、提案団体と市が対等な立場で、適切な役割分担のもと、双方の責任において協働して事業に取り組むことで相乗効果を発揮し、地域社会の課題解決や新たな市民サービスを創出していくことを目的としています。

対象となる事業の要件

対象となる事業は、原則単年度事業(継続でも最長3年)で、次の要件のいずれにも該当する事業とします。

  1. 小田原市総合計画の方向性に沿った事業であること。
  2. 新規性又は発展性の高い事業であること。
  3. 市内で実施され、又は市民が受益者となる公益的な事業であること。
  4. 市民活動団体の先駆性、専門性等の特性を活かした事業であること。
  5. 市民活動団体と市との役割分担が明確かつ妥当であり、協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業であること。
次のいずれかに該当する事業は対象となりません。
  1. 受益の対象が特定の個人や団体であるもの。
  2. 公序良俗に反するもの。
  3. 施設等の建設又は整備を主たる目的とするもの。
  4. 該当年度に市の他の制度による補助金等の対象となっているもの。
  5. 学術的な研究を目的とするもの。
  6. 親睦を主な目的とするもの。
  7. 営利を目的とするもの。
  8. 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするもの。

企画提案できる団体

事業企画の提案をすることができるのは、次に掲げる要件のすべてを満たす市民活動団体とします。

  1. 原則として市民活動を行っている区域が小田原市内にあること。
  2. 原則として応募時において1年以上継続して市民活動を行っており、今後も継続して市民活動を行う見込みがあること。
  3. 営利を目的としていないこと。
  4. 市その他の行政機関が構成団体等に参加していないこと。
  5. 小田原市市民活動推進条例第10条第1項の規定に基づく登録をしていること。
  6. 予算及び決算の管理が適正に行われていること。
  7. 事業の連絡責任者が特定され、かつ事業の成果報告ができること。
  • 自治会・老人会・子ども会・PTAなどの団体は対象となりません。

応募に必要な書類

  1. 小田原市市民提案型協働事業企画提案申請書
  2. 小田原市市民提案型協働事業企画提案収支予算書
  3. 小田原市市民活動推進条例第10条第1項の規定に基づく登録に必要な資料(登録していない場合)
  4. その他参考となる資料

事業スケジュール(参考)

申請書提出期間
 新規事業:5月下旬
 継続事業:7月下旬
事業の内容により個々の提案に対して市の窓口となる課(担当課)を選定します。
なお、この時点で窓口となる課を決めることが困難な場合は、提案団体による事業説明・意見交換の結果を踏まえて決めます。
提案団体による事業説明・意見交換会
 6月中旬~7月上旬
提案団体から企画案の説明を行っていただき、団体と担当課の意見交換を行います。
第一次審査(書類審査)
 8月上旬
市民活動推進委員会委員、市職員が審査員となり、審査を実施し、事業の選考を行います。継続事業は免除となります。
提案団体との意見交換
提案内容の確認と調整
 8月上旬~9月上旬
第一次審査通過団体と担当課による事業実施に向けた意見交換を行います。
「意見交換結果確認書」及び
「事業提案書」の提出
 9月中旬
意見交換で意見の整った提案については、その結果を踏まえて確認書及び事業提案書を提出していただきます。
※意見交換期間内に、事業実施上の課題を整理できない提案は、公開プレゼンテーションに進めない場合もあります。
第二次審査(公開プレゼンテーション)
 10月上旬
公開プレゼンテーションを行い、第一次審査と同様に、市民活動推進委員会委員、市職員が審査を実施し、事業の選考を行います。
実施事業の採択
 10月中旬
市長へ審査結果を報告し、その報告を踏まえて、事業の採否等について決定します。
事業実施に向けた協議
 10月中旬~
採択された事業の提案団体と担当課による事業実施に向けた役割分担や事業費などの協議を行います。
事業実施の決定
 3月
市議会での予算の議決を経て事業実施が決定します。
  • 翌年度:協定等の締結及び事業開始、中間報告
  • 翌々年度:報告書作成、事業報告会

審査及び選考方法

市民活動に関する有識者等で構成する小田原市市民活動推進委員会委員及び市職員により、下記の審査・選考を行います。結果は、審査終了後、文書で通知します。

(1)第一次審査

書類審査を行い、第二次審査を受けることのできる事業を選考します。

(2)第二次審査

事業企画を公開プレゼンテーション形式で説明していただきます。発表時間は7分程度を予定しています。実施に向けて検討する事業は、申請書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に評価し、選考します。

選考の視点

実施に向けて検討する事業は、主に以下の視点に基づき選考します。

第一次審査(書類審査)

企画提案内容 総合計画の方向性に沿っているか
地域課題を踏まえているか、公益性があるか
市民ニーズに合ったサービスが提供できるか
協働の必要性 市が協働事業として取り組む必要が認められるか
協働による相乗効果が期待できるか
それぞれの特性を活かした役割分担であるか
団体の実施能力 事業を実施する上で専門性や先駆性があるか
事業実施に必要な構成員が十分であるか
事業の確実な遂行が期待できるか

第二次審査(公開プレゼンテーション)

提案内容の妥当性 公益性が高く、解決の求められている課題であるか
事業の実現性 事業の実施手法・実施体制・実施スケジュールは適切か
費用の妥当性 費用は適切に算出されているか
予算と事業成果の費用対効果は十分に見込めるか
相乗効果 協働による相乗効果が期待できるか
役割分担 市との役割分担は適切であり、それぞれの特性を生かした役割分担であるか
団体の実施能力 事業の実施にあたり、提案団体が必要な資質を有しているか
事業の発展性 協働により市民サービス・事業効率は向上するか
事業の継続性や発展性が期待できるか

協定等の締結

実施事業として採択された後、協定に定める項目を団体と担当課で協議し、議会での議決後に協定を締結します。

なお、委託事業の場合は、協定とは別に委託契約を締結する必要があります。

協定書に定める主な項目

  • 協働事業の趣旨
  • 協働の原則(主体性・対等関係・効果検証など)
  • 事業の概要(事業名・目的・内容・期間など)
  • 役割分担(団体と市の役割)
  • 経費負担
  • 相互の連絡調整
  • 協定の有効期間
  • 成果の帰属
  • 事業報告
  • 疑義事項の取扱い
  • 秘密保持 など

事業評価

事業実施の翌年度に、全事業を対象とした事業報告会を開催します。

この報告会では、提出していただく報告書とあわせ、小田原市市民活動推進委員会が事業評価を行います。

情報公開、情報提供及び個人情報の取り扱い

採択事業の概要や提案団体の名称等はホームページなどで公表します。

申請書類に記載された個人情報は、小田原市個人情報保護条例の規定に基づき、適正に取り扱います。事業の審査・選考を行う小田原市市民活動推進委員会では、取り扱う個人情報を審査・選考の目的以外に使用いたしません。

これまでの実績

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域政策課 市民活動推進係

電話番号:0465-33-1458

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