小田原市行政手続条例等の一部改正
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意見の募集
番号 |
1 |
政策等の名前 |
小田原市行政手続条例等の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
行政手続法は、行政が行う処分や行政指導などの手続を定め、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としています。 このたび、国において、デジタル技術の進展を踏まえその効果的な活用を図るため、デジタル技術の活用の妨げとなる法律上の規定(いわゆる「アナログ規制」)が一括して見直され、そのうちの一つとして行政手続法が改正されました(令和8年5月21日に施行)。 行政手続法の規定は、市長等の機関が条例に基づき行う処分や行政指導の手続には適用されないため、本市では、これらの手続を定める小田原市行政手続条例を制定しておりますが、今回の行政手続法の改正によって見直された公示送達の方法をこの条例においても定めるため、条例及び関係規則を改正するものです。 |
関連資料
小田原市行政手続条例等の一部改正(素案)について PDF形式 :220.9KB
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政策等の案の |
令和8年6月15日(月) |
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意見提出期間 |
令和8年6月15日(月)から令和8年7月14日(火)まで |
根拠法令等 |
ー |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市総務課法務係あて ■ ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1286 小田原市総務課法務係あて ■ 持参する場合 小田原市役所4階 総務課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日を除く。) |
結果の公表
結果の公表 |
令和8年8月 |
|---|---|
| 結果の概要 | ー |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・総務課(市役所4階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
| 政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市総務課法務係 電話 0465-33-1293 FAX 0465-33-1286 |
|---|---|
| 備考 | ■ 提出いただいた意見は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、それに対する市の考え方とともに後日公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263