小田原市水道給水条例の一部改正
意見の募集
番号 |
6 |
政策等の名前 |
小田原市水道給水条例の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
令和6年能登半島地震においては、給水装置工事事業者が被災したことに加え、様々な工事需要が集中したことにより、個人宅の宅内配管工事を行うことができない事象が発生しました。このような事象を受け、令和7年4月の国土交通省からの通知により、災害その他非常の場合には本市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者に対しても宅内配管工事を依頼することができる仕組みが求められることになりました。現在の小田原市水道給水条例では、本市が指定した給水装置工事事業者にのみ工事を依頼することができる仕組みとなっていることから、災害復旧の迅速化を図るため、災害その他非常の場合には本市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者に対しても市民が工事を依頼することができるよう、同条例の一部改正を行うものです。 |
関連資料
小田原市水道給水条例の一部改正について PDF形式 :75.1KB
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政策等の案の |
令和8年9月15日(火) |
|---|---|
意見提出期間 |
令和8年9月15日(火)から令和8年10月14日(水)まで |
根拠法令等 |
ー |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-0296 小田原市高田401番地 小田原市上下水道局給排水業務課審査係あて ■ ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-41-1239 小田原市上下水道局給排水業務課審査係あて ■ 持参する場合 小田原市上下水道局1階 給排水業務課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日を除く。) |
意見投稿フォーム
結果の公表
結果の公表 |
令和8年11月 |
|---|---|
| 結果の概要 | ー |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・給排水業務課(小田原市上下水道局1階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
| 政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市上下水道局給排水業務課審査係 電話 0465-41-1233 FAX 0465-41-1239 |
|---|---|
| 備考 | ■ 提出いただいた意見は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、それに対する市の考え方とともに後日公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263