小児医療の所得制限について
小学生以上のお子さんには、所得の制限があります。
小学生以上のお子さんの医療費の助成は、お子さんを養育している者(お父さん及びお母さん)の所得が限度額以上の場合には、医療費の助成を受けることができません。お子さんを養育している者の所得を合算するわけではありません。
いつの所得を対象とするのか
小児医療の場合、医療証の交付資格の確認は、誕生日を基準日として行います。
お子さんの誕生日が7月〜12月のとき |
基準日の前年所得 |
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お子さんの誕生日が1月〜6月のとき |
基準日の前々年の所得 |
所得制限の額
所得制限の額は、次のとおり扶養人数によって異なります。
扶養親族等の数 |
所得制限額 |
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0人 |
5,320,000円 |
1人 |
5,700,000円 |
2人 |
6,080,000円 |
3人 |
6,460,000円 |
- 人数は、所得をみる年(前年又は前々年)に扶養を取っている数
- 1人増すごとに38万円を加算
“所得額”の算出方法
所得制限額と比べるときの”所得額”は、次の要領で算出した額です。
お子さんの誕生月によって、前年分又は前々年分の合計所得金額から、下記に 掲げる(1)の8万円を差し引き、さらに(2)~(8)に該当する場合はそれらの額を差し引いた後の額が“所得額”となります。
(合計所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額)
控除されるもの
- 社会保険料等相当額(一律):8万円
- 老人扶養控除:6万円
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 寡婦(夫)控除:27万円
- 特別寡婦控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
- 医療費控除、小規模企業共済等掛金控除等:相当額
- ※“所得額”が所得制限額未満のときは、対象となります。
この情報に関するお問い合わせ先
子ども青少年部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453