限度額適用認定証とは?
70歳未満の人の場合(毎年8月1日の更新時に申請が必要)
70歳未満の人(後期高齢者医療制度の人を除く)が保険診療を受ける場合に、国民健康保険被保険者証と一緒に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額証(住民税非課税世帯の人)を提示すると、医療機関等への支払いが自己負担限度額までになります。限度額適用認定証等の交付には申請が必要です。
注意事項
- ※保険料に未納がある場合は、交付できません。
- ※職場の健康保険に加入している人は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
- ※同じ世帯に所得未申告の人がいらっしゃる場合は、その人に所得がなくても上位所得者(区分:ア)として取り扱われます。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法
次のものをお持ちの上、市役所2階2番窓口(国民健康保険係)、または、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口で申請してください。(受診前でも申請できます。)市役所本庁舎以外で申請の場合は、お手元に届くまでに1週間程度かかります。
郵送でもお手続きできます。申請書を印刷して必要事項を記入し、保険課へ郵送してください。審査のうえ、該当する場合には住所地に送付します。
- ※アークロード市民窓口ではご申請いただけませんのでご注意ください。
持ち物
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカードまたは通知カードと顔写真付き身分証明書
- 住民税非課税世帯の人で過去12か月間に90日を超えて入院している場合は、90日を超えて入院していることがわかるもの(領収書等)
70歳以上75歳未満の人の場合
被保険者証兼高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになります。非課税世帯の人は高齢受給者証に加えて限度額適用・標準負担額減額認定証、現役並み所得の人で現役並み1、現役並み2の人は限度額適用認定証の対象となりますので、必要な場合は申請してください。
申請方法や持ち物は70歳未満の人と同じです。
社会保険の被保険者、被扶養者の人の場合
社会保険に加入している人の限度額適用認定については、それぞれの社会保険にお問い合わせください。