【重要】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請に基づき、国民健康保険料の減免が受けられる可能性があります。
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入、
山林収入)の減少が見込まれ、次の【要件】(1)~(3)の全てに該当する世帯
【要件】
(1)主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が、
令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上
(2)主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下
(3)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る
所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下
(1)主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が、
令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上
(2)主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下
(3)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る
所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下
減免の割合
上記「対象となる世帯」の1の場合 ⇒ 全額
上記「対象となる世帯」の2の場合 ⇒ (A×B÷C)×(D)=保険料減免額
A:世帯の保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10割 |
400万円以下 | 8割 |
550万円以下 | 6割 |
750万円以下 | 4割 |
1,000万円以下 | 2割 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、主たる生計維持者の令和3年の
合計所得金額にかかわらず、減免の割合(D)は10割。
※「主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(B)」
が「0」以下の場合、保険料減免額は「なし」となります。
合計所得金額にかかわらず、減免の割合(D)は10割。
※「主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(B)」
が「0」以下の場合、保険料減免額は「なし」となります。
対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険料
(令和4年度全期)
申請方法
申請書と必要書類を郵送、または直接窓口に提出。
※申請書の送付を希望される方は、ご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、なるべく郵送でご申請ください。
必要書類
令和3年の収入が分かるもの ⇒ 確定申告書、源泉徴収票、帳簿 等
令和3年と比べて令和4年の収入が減少したことが分かるもの
⇒ 令和4年1月から申請時までの給与明細書、月報、帳簿 等
※その他、事業内容が分かるもの、廃業が分かるもの、失業が分かるものなど、
状況により必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
状況により必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
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お問い合わせ先
保険課保険料係 0465-33-1834
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)