限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の一斉更新
現在交付している令和3年度分に係る国民健康保険限度額適用認定証および国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という。)の有効期限が令和4年7月31日となっています。引き続き令和4年度分(令和4年8月1日から令和5年7月31日まで)も認定証が必要な人は、更新の手続きが必要になります。
70歳未満の国民健康保険加入者
認定証を持つ人には、6月下旬に申請書を送付しています。なお、一斉更新においては、保険料未納世帯の人、未申告等により世帯員の令和3年中の所得が確認できない場合は、発行できませんのでご注意ください。
70~74歳の国民健康保険加入者
認定証を持つ人には、6月下旬に申請書を送付しています。また、高齢受給者証の自己負担割合が3割の人は、医療費が高額になりそうなときに、認定証の対象になる可能性がありますので、8月以降にお問い合わせください。