2 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る届出
介護職員処遇改善加算(現行・特定)の算定について
介護職員処遇改善加算(現行・特定)の算定にあたっては、年度ごとの届出及び報告が必要です。
加算の取得を希望される事業者は、次の「3 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算に係る届出」から詳細をご確認の上、必要書類を提出してください。
【算定を開始するとき】
年度途中(令和4年6月以降)から加算の算定を開始する場合は、加算の算定を開始する月の前々月の月末までに、必要書類を高齢介護課に提出してください。
【実績報告をするとき】
各事業年度における最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日までに、必要書類を高齢介護課に提出してください。
加算の取得を希望される事業者は、次の「3 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算に係る届出」から詳細をご確認の上、必要書類を提出してください。
【算定を開始するとき】
年度途中(令和4年6月以降)から加算の算定を開始する場合は、加算の算定を開始する月の前々月の月末までに、必要書類を高齢介護課に提出してください。
【実績報告をするとき】
各事業年度における最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日までに、必要書類を高齢介護課に提出してください。
処遇改善加算等に関する手続きについて
令和4年度 介護職員処遇改善加算(現行・特定)の届出について
令和4年4月・5月から算定を開始する場合、令和4年4月15日(金)までに届出をする必要があります。
上記リンク(「3 介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算に係る届出」)から詳細をご確認の上、必要書類を提出してください。
上記リンク(「3 介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算に係る届出」)から詳細をご確認の上、必要書類を提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827