【スポーツ施設】新型コロナウイルスを理由とした施設予約の取消し等に伴う使用料の還付について
休館・休場期間中(令和3年1月8日(金)から令和3年2月7日(日)まで)の利用については、「市長が特に必要があると認めるとき」に該当するものとして、原則、利用に伴い納付いただいた使用料を全額還付いたします。
各施設の予約取消し及び還付の手続きにつきましては、小田原アリーナ窓口(電話0465-38-1144)までお問い合わせください。
※今後の新型コロナウイルスの状況や国や県の動向を踏まえ、期間の見直しを行う可能性があります。
期間等に変更が生じましたら、改めて、本ページでお知らせします。
各施設の予約取消し及び還付の手続きにつきましては、小田原アリーナ窓口(電話0465-38-1144)までお問い合わせください。
※今後の新型コロナウイルスの状況や国や県の動向を踏まえ、期間の見直しを行う可能性があります。
期間等に変更が生じましたら、改めて、本ページでお知らせします。