令和4年度 固定資産税・都市計画税納税通知書の発送について
令和4年度 固定資産税・都市計画税の納税通知書を令和4年4月28日(木)に発送しました。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
市税収入の約半分を占め、市民サービスや公共事業の財源になります。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
市税収入の約半分を占め、市民サービスや公共事業の財源になります。
納期限と納付方法
各納期限までに、市役所、指定の金融機関、コンビニエンスストアで納付書により納めていただくか、口座振替により納めてください。
また、スマートフォン決済による納付もできます。なお、スマートフォン決済で納付した場合、領収証書は交付されません。
※納付書は4期分を同封しておりますので、期別および納期をよく確認して納めてください。
※税額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストア、スマートフォン決済ではお取扱いできません。
※口座振替用と共有者用の納税通知書には、納付書は同封されていません。
また、スマートフォン決済による納付もできます。なお、スマートフォン決済で納付した場合、領収証書は交付されません。
※納付書は4期分を同封しておりますので、期別および納期をよく確認して納めてください。
※税額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストア、スマートフォン決済ではお取扱いできません。
※口座振替用と共有者用の納税通知書には、納付書は同封されていません。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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令和4年度の固定資産税・都市計画税の特例措置について
■据置措置(土地の負担調整の特別措置)
令和4年度に限り、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限ります。)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(本来の5%を半減)を加算した額とする措置が取られています。■審査申出の特例
令和3年度に価格が上昇した場合であっても税額を据え置く特別な措置の対象となった土地の令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日の後1年3か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
よくある質問と回答
Q 平成30年中に新築した木造住宅の固定資産税が急に高くなりました。
A 一定の要件を満たした新築住宅は、新築後3年間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1減額されます。このケースは、3年間の減額措置が終了し、本来の税額になったものです。なお、都市計画税には減額制度はありません。
Q 2月に土地と家屋を売却したのに、納税通知書が送られてきました。
A 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。令和4年度の税金は1月1日現在の所有者(売主)に納めていただきます。
Q 口座振替をしたのに納付書が同封されていました。
A 共有名義の構成員が変更になった場合や相続などにより名義が変更になった場合は、納付書による納付となります。再度、口座振替を希望する場合は、同封の口座振替依頼書(はがき)によりお申し込みください。
Q 固定資産税(土地)が急に高くなりました。
A 住宅を取り壊したことにより、特例が外れた可能性が考えられます。詳しくはお問い合わせください。
Q 令和4年1月2日以降に家屋を取り壊した場合の税金はどうなりますか。
A 毎年1月1日に存在している固定資産を課税対象としていますので、令和4年度分については、第4期分まで納めていただく必要があります。
Q 共有者用と書かれた納税通知書(緑色)が届いたのですが。
A 1つの固定資産を2人以上で所有している場合は、共有者全員が連帯して納税する義務があることから、共有者の方にも納税通知書を送付しています。
※納付書や口座振替のお知らせについては、代表者のみに送付しています。
Q 分譲マンションの課税について教えてください。
A 分譲マンション等の区分所有建物の敷地の用に供されている土地は、敷地に対する持ち分の割合に応じて税額を按分しています。また、規約設定共用部分(共有で使用している家屋)についても、床面積に応じて税額を按分しています。
A 一定の要件を満たした新築住宅は、新築後3年間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1減額されます。このケースは、3年間の減額措置が終了し、本来の税額になったものです。なお、都市計画税には減額制度はありません。
Q 2月に土地と家屋を売却したのに、納税通知書が送られてきました。
A 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。令和4年度の税金は1月1日現在の所有者(売主)に納めていただきます。
Q 口座振替をしたのに納付書が同封されていました。
A 共有名義の構成員が変更になった場合や相続などにより名義が変更になった場合は、納付書による納付となります。再度、口座振替を希望する場合は、同封の口座振替依頼書(はがき)によりお申し込みください。
Q 固定資産税(土地)が急に高くなりました。
A 住宅を取り壊したことにより、特例が外れた可能性が考えられます。詳しくはお問い合わせください。
Q 令和4年1月2日以降に家屋を取り壊した場合の税金はどうなりますか。
A 毎年1月1日に存在している固定資産を課税対象としていますので、令和4年度分については、第4期分まで納めていただく必要があります。
Q 共有者用と書かれた納税通知書(緑色)が届いたのですが。
A 1つの固定資産を2人以上で所有している場合は、共有者全員が連帯して納税する義務があることから、共有者の方にも納税通知書を送付しています。
※納付書や口座振替のお知らせについては、代表者のみに送付しています。
Q 分譲マンションの課税について教えてください。
A 分譲マンション等の区分所有建物の敷地の用に供されている土地は、敷地に対する持ち分の割合に応じて税額を按分しています。また、規約設定共用部分(共有で使用している家屋)についても、床面積に応じて税額を按分しています。
お願い
次のような場合は、お手元に納税通知書をご用意の上、担当までご連絡ください。
内 容 | 担 当 |
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・納税通知書に記載された住所(市外や法人)に変更があった場合 ・海外へ転出される予定のある場合や海外から転入された場合 ・宛名に誤りがある場合や亡くなられた方の名義の場合 |
資産税課 賦課係 (0465)33-1361 |
・土地の利用形態に変更があった場合 | 資産税課 土地評価係 (0465)33-1365 |
・家屋の取り壊しや増築、利用形態に変更があった場合 | 資産税課 家屋評価係 (0465)33-1371 |
・納付書を紛失した場合(再発行) ・納税に関する相談がある場合 |
市税総務課 納税係 (0465)33-1345 |