令和3年度 固定資産税・都市計画税の軽減措置について【申告の受付は終了しました】
申告期限は令和3年2月1日(月)です(当日消印有効)。
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送またはeLTAXによる電子申告をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置を行います。
※令和2年度分については適用されません。
市税の徴収猶予の特例制度についてはこちらをご覧ください。
※令和2年度分については適用されません。
市税の徴収猶予の特例制度についてはこちらをご覧ください。
中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減の対象となる固定資産
- 事業用家屋及び設備等の償却資産
※土地や居住用家屋は対象外です。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業用部分のみ対象です(面積等により算出)。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業用部分のみ対象です(面積等により算出)。
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
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軽減を受けるための手続き

(1)確認依頼
軽減措置の対象となることについて、事前に「認定経営革新等支援機関等(※)」の確認を受ける必要があります。特例申告書に必要事項を記入し必要書類を用意した上で、内容の確認を同機関に依頼してください。(必要書類や確認内容は下部に記載)
※認定経営革新等支援機関等の一覧
1.認定経営革新等支援機関
国の認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など
※認定経営革新等支援機関等の一覧
1.認定経営革新等支援機関
国の認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など
2.認定経営革新等支援機関に準ずるもの
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会
3.認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある、下記機関または下記資格を有する者
税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会など
必要書類
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会
3.認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある、下記機関または下記資格を有する者
税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会など
必要書類
1.特例申告書
|
次の「特例申告書(両面印刷)」をダウンロードし、記入例を参考に記入してください。 |
2.特例対象資産一覧
(事業用家屋の場合) |
課税明細書の写しまたは名寄帳に特例対象資産及び事業用割合を明記するか、「(別紙)特例対象資産一覧」をダウンロードし、記入してください。 |
3.収入減を証する書類 |
青色申告決算書または法人事業概況説明書、会計帳簿(売上台帳)など |
4.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 (事業用家屋の場合) |
青色申告決算書や白色申告収支内訳書、法人税の申告における別表十六、事業用部分を明記した見取り図など |
5.その他 (必要となる可能性があるもの) |
収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類など |
・特例申告書は両面印刷でご使用ください。
・償却資産の特例対象資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになりますので、(別紙)の提出は不要です。
・償却資産の特例対象資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになりますので、(別紙)の提出は不要です。
(2)申告書確認
認定経営革新等支援機関等は、次の内容を確認して記載のとおりであれば特例申告書の確認欄に記名・押印して事業者へ返却します。
※内容確認に使用した書類の写しは、申告書に添えて市へ提出していただきます。
※内容確認に使用した書類の写しは、申告書に添えて市へ提出していただきます。
中小事業者等であることの確認 | ・資本金を登記簿謄本の写し等で確認(法人) ・大企業の子会社でない旨を誓約書で確認(法人) ・常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書で確認(個人) ・性風俗関連特殊営業を行っていない旨を誓約書で確認(法人・個人) |
事業収入の減少の確認 | 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が対前年同期と比べ、減少していることを青色申告決算書や法人事業概況説明書、会計帳簿(売上台帳)などで確認 |
特例対象家屋の事業用割合の確認 | 青色申告決算書や白色申告収支内訳書、法人税の申告における別表十六、事業用部分を明記した見取り図などを用いて確認 |
(3)市へ申告 ※受付は終了しました。
以下の書類を、令和3年2月1日(月)までに資産税課に提出してください。
- 確認欄に認定経営革新等支援機関等の記名・押印のある特例申告書
- 特例対象資産一覧(事業用家屋の場合)
- 認定経営革新等支援機関等の確認を受ける際に使用した書類の写し
- 令和3年度償却資産申告書類一式(償却資産の場合)
提出先
小田原市役所総務部資産税課(本庁舎2階11番横特設窓口)※2月1日まで開設
~早めの申告にご協力ください。~
~早めの申告にご協力ください。~
- 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合は、軽減措置を受けることができなくなります。必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
- 郵送での提出も可能です(当日消印有効)。新型コロナウイルス感染症対策のため、ぜひ郵送をご利用ください。
- マロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口で申告書類をお預かりすることもできます。
- eLTAXによる電子申告も受け付けています。申告方法について詳しくはこちらをご覧ください。
【eLTAXによる電子申告についてのヘルプデスク】
電話番号 | 0570-081459(ハイシンコク) 上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019 |
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受付日 | 月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、休祝日、年末年始12/29~1/3は除く) |
受付時間 | 9:00 ~ 17:00 |
詳細について
最新の情報やQ&Aは中小企業庁のホームページにてご確認ください。