住宅用地、市街化区域農地に係る据え置き措置の廃止のお知らせ
平成24年度の地方税法の改正により、住宅用地及び特定市街化区域農地は負担水準(※)が90%~100%の場合は税額が前年度と同じ(据え置き)とされていましたが、平成26年度からはこの据え置き措置がなくなります。
このため、前年度まで据え置き措置がとられていた負担水準が90%~100%に該当する土地は、負担水準が100%に達するまで、前年度の課税標準額に本来の課税標準額(評価額×特例率)の5%を加えた額(負担水準が100%を上回る場合は100%相当額)が課税標準額となります。
(※)負担水準は次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 本来の課税標準額(評価額×特例率)
負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置くことで、負担水準が低い土地は税負担を引き上げることで課税の公平性を図っています。
負担水準については、次のリンク先もご覧ください。