新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な状況となった方へ
※徴収猶予(特例制度)の受付を開始しました
徴収猶予の「特例制度」について(令和2年4月30日施行)
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難となった方は、申請により1年間の徴収の猶予を受けることができる場合があります。
要件に該当する場合、担保の提供は不要です。猶予期間中は延滞金もかかりません。
要件に該当する場合、担保の提供は不要です。猶予期間中は延滞金もかかりません。
なお、特例制度に該当しない通常の徴収猶予制度につきましては、こちらの「納税の猶予制度」をご覧ください。
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象になります。
◆新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が
前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
◆一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
◆新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が
前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
◆一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、市県民税、固定資産税・都市計画税など、ほぼすべての市税
※令和2年9月4日公布施行された地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)により、猶予を受けることができる地方税は、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税に改正されました。
※令和2年9月4日公布施行された地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)により、猶予を受けることができる地方税は、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税に改正されました。
申請期限
令和2年7月1日以降に納期限到来するものはその各納期限まで。
申請手続等
◆申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が困難な場合はご相談ください。
◆郵送やeLTAXにおける電子申請も受付いたします。
送付先:〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所市税総務課納税係
※電子申請の場合には、地方税共同機構のeLTAXホームページをご覧ください。
◆郵送やeLTAXにおける電子申請も受付いたします。
送付先:〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所市税総務課納税係
※電子申請の場合には、地方税共同機構のeLTAXホームページをご覧ください。
- 申請書
- 添付書類
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は、財産収支状況書が必要です。
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、財産目録および収支の明細書が必要です。