新型コロナウイルス感染症の影響による市税に関する措置について
新型コロナウイルス感染症拡大防止による、納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、様々な税制措置があります。
その中で、市税に関する措置についてお知らせします。
なお、適用には一定の条件を満たし、申請等が必要なものもありますので、詳しくは各ページをご覧ください。
その中で、市税に関する措置についてお知らせします。
なお、適用には一定の条件を満たし、申請等が必要なものもありますので、詳しくは各ページをご覧ください。
市税の納付が困難な方
市税の徴収猶予の特例制度について【受付終了】
市税の徴収猶予の特例制度は、申請の受付期間が終了しました。
今後、新型コロナウイルス感染症の影響で市税の納付が困難な方は「徴収猶予制度」をご利用ください。
今後、新型コロナウイルス感染症の影響で市税の納付が困難な方は「徴収猶予制度」をご利用ください。
問い合わせ先:小田原市 市税総務課 0465-33-1345
事業収入が減少している事業者の方
1.法人市民税の申告等に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告または納付を期限内に行うことができない場合、申請により申告または納付期限の延長を行います。
問い合わせ先:小田原市 市民税課 0465-33-1354
2.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、中小企業者等が新規に設備投資を行う場合、従来の償却資産に加え、事業用家屋と構築物の固定資産税も減額されます。
生産性革命実現に向けた新規の設備投資の認定を受ける必要がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
生産性革命実現に向けた新規の設備投資の認定を受ける必要がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ先:小田原市 産業政策課 0465-33-1555(認定について)
資産税課 0465-33-1361(固定資産税の特例について)
資産税課 0465-33-1361(固定資産税の特例について)
個人の方
自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置を令和3年3月31日まで延長する特例です。
問い合わせ先:自動車税コールセンター 045-973-7110
イベントを中止した主催者に対する払戻請求権を放棄した場合の個人住民税の寄付金控除の適用
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない場合には、その金額分を寄付とみなして個人住民税(市県民税)の控除を受けることができます。
問い合わせ先:小田原市 市民税課 0465-33-1351