3月17日(火)以降に申告書を提出された場合について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、税務署での所得税の確定申告書の提出期限・納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されましたが、期限内に申告することが困難な場合には、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても受け付けることとなりました。
3月17日(火)以降に税務署へ確定申告書を提出された場合、当初の税額通知等(普通徴収の第1期分は6月30日納期限、特別徴収の6月分は7月10日納期限)に申告内容が反映できない場合があります。この場合、以下のとおり税額変更を行い通知する予定ですので、ご了承ください。
普通徴収・・・第2期分(8月末納期限)以降順次
特別徴収・・・8月分(9月10日納期限)以降順次
※普通徴収・・・納税通知書によって、年4期に分けて「納税義務者自身」が納税する方法
特別徴収・・・事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を毎月差し引き、これを「納税義務者の代わりに」まとめて納税する方法
【ご注意ください】
小田原市役所では、従来どおり市・県民税申告に限り、3月17日(火)以降も市民税課(本庁舎2階9番窓口)にて受け付けております(郵送可)。
確定申告の受付は現在終了しておりますので、確定申告書は税務署へご提出ください。
3月17日(火)以降に税務署へ確定申告書を提出された場合、当初の税額通知等(普通徴収の第1期分は6月30日納期限、特別徴収の6月分は7月10日納期限)に申告内容が反映できない場合があります。この場合、以下のとおり税額変更を行い通知する予定ですので、ご了承ください。
普通徴収・・・第2期分(8月末納期限)以降順次
特別徴収・・・8月分(9月10日納期限)以降順次
※普通徴収・・・納税通知書によって、年4期に分けて「納税義務者自身」が納税する方法
特別徴収・・・事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を毎月差し引き、これを「納税義務者の代わりに」まとめて納税する方法
【ご注意ください】
小田原市役所では、従来どおり市・県民税申告に限り、3月17日(火)以降も市民税課(本庁舎2階9番窓口)にて受け付けております(郵送可)。
確定申告の受付は現在終了しておりますので、確定申告書は税務署へご提出ください。