令和4年3月16日(水)以降に申告書を提出された場合について
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告が困難な人については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告期限の延長を申請することができることとされました。
これに伴い、3月16日(水)以降に税務署へ確定申告書を提出された場合、当初の税額通知等(普通徴収の第1期分は6月30日納期限、特別徴収の1回目となる6月分は7月11日納期限)に申告内容が反映できない場合があります。この場合、以下のとおり税額変更を行い通知する予定ですので、ご了承ください。
普通徴収・・・第2期分(8月末納期限)以降順次
特別徴収・・・7月分(8月10日納期限)以降順次
※普通徴収・・・納税通知書によって、年4期に分けて「納税義務者自身」が納税する方法
特別徴収・・・事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を毎月差し引き、これを「納税義務者の代わりに」まとめて納税する方法
【ご注意ください】
※小田原市役所では、従来どおり市・県民税申告に限り、3月16日(水)以降も市民税課(本庁舎2階9番窓
口)にて受け付けております(郵送可)。
確定申告の受付は現在終了しておりますので、確定申告書は税務署へご提出ください。
※所得証明書・課税(非課税)証明書につきましても、確定申告書の提出時期により、申告内容が反映されてい
ない場合があります。
これに伴い、3月16日(水)以降に税務署へ確定申告書を提出された場合、当初の税額通知等(普通徴収の第1期分は6月30日納期限、特別徴収の1回目となる6月分は7月11日納期限)に申告内容が反映できない場合があります。この場合、以下のとおり税額変更を行い通知する予定ですので、ご了承ください。
普通徴収・・・第2期分(8月末納期限)以降順次
特別徴収・・・7月分(8月10日納期限)以降順次
※普通徴収・・・納税通知書によって、年4期に分けて「納税義務者自身」が納税する方法
特別徴収・・・事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を毎月差し引き、これを「納税義務者の代わりに」まとめて納税する方法
【ご注意ください】
※小田原市役所では、従来どおり市・県民税申告に限り、3月16日(水)以降も市民税課(本庁舎2階9番窓
口)にて受け付けております(郵送可)。
確定申告の受付は現在終了しておりますので、確定申告書は税務署へご提出ください。
※所得証明書・課税(非課税)証明書につきましても、確定申告書の提出時期により、申告内容が反映されてい
ない場合があります。