公的年金からの市県民税特別徴収の優先順位について

特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合の特別徴収の優先順位

同一の特別徴収対象年金所得者について、2つ以上の年金を受給する場合は、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付について市県民税を徴収します。

 

また、年度途中に優先順位の高い年金が裁定された場合であっても、翌年度の9月30日までは、現に徴収している年金からの特別徴収を行います。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる場合を除く。)
  7. 移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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