退職所得に対する市・県民税の計算方法が変わります
令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等(※)に対する市・県民税の計算方法が変わります。
※「令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等」とは、一般的には退職日が令和4年1月1日以後となる場合の退職手当等をいいます。
勤続年数5年以下の法人役員等以外の方について2分の1課税が改正されます
勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方に支払われる退職手当等(短期退職手当等)については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得として課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとなりました。
※法人役員等とは、「法人税法第2条第15号に規定する役員」、「国会議員及び地方議会議員」、「国家公務員及び地方公務員」をいいます。