宅地内漏水と漏水に係る使用水量の認定制度
気付かない間に水が漏れていませんか?
- 使い方は変わっていないのに急に水道料金が高くなった。
- メーター検針員からいつもに比べて、水量が増えていると言われた。
- 使っていないのに水が出ている音がする。
その原因はもしかしたら漏水かもしれません。
漏水を放置すると貴重な水資源を無駄にするだけでなく、高額な水道料金をお支払いただくことになります。
水道局では2か月に1回検針を行っており、その際に「使用水量のお知らせ」をお届けしています。
水の使い方は変わらないのに、前回の検針に比べて急に使用水量が増えたときは漏水の可能性があります。ご自宅の水道メーターで簡単に漏水の確認ができますので、定期的に点検を行いましょう。
また、水道局では検針時に、前回の検針に比べて水量が大幅に増加している場合には、漏水の疑いがある旨を記載したお知らせを投函しておりますので、その際は至急漏水の確認を行ってください。
漏水の確認方法
- 水道の蛇口を全部閉める。
- 水洗トイレや受水槽などから水が流れていないか確認する。
- 水道メーターのパイロット部分をしばらく見て、回転しているか確認する。
- ※パイロットが回転していたら漏水の可能性があります。
- ※トイレの使用直後や給湯器などの補水のために水が流れ、パイロットが回転している場合があります。ご注意ください。

宅地内で漏水していたら
漏水の修理ができるのは、市が指定している給水装置工事事業者のみです。漏水の修理は必ず指定給水装置工事事業者に依頼してください。
また、配水管より先の給水装置はお客さまの所有物のため、漏水修理などに関わる費用は全額お客さまのご負担となります。集合住宅・賃貸住宅にお住まいの方は、修理代金の負担について管理会社や所有者に相談の上、修理を行ってください。
漏水に係る使用水量の認定制度
配水管より先の給水装置はお客さまの所有物のため、宅地内で漏水があった場合、これによる水道料金の増額分はお客さまにご負担いただいております。
ただし、次の条件を満たす場合は、お客さまの負担軽減のため減額制度を設けております。
- ※この制度は、漏水により増額となった水道料金の一部を減額する制度であり、漏水の修理費用を補償するものではありません。
減額の対象条件
次の要件全てを満たした場合を対象とします。
- 漏水修理が完了しており、かつ受水槽がある場合は、漏水箇所が受水槽より手前である場合。
- 漏水箇所が地下の埋設部分である場合。
- 漏水の原因が腐食などの劣化によるものである場合。
- 過去1年以内に2回以上漏水認定されていない場合。
- 市の指定給水装置工事事業者が漏水修理を行った場合。
- ※ただし、お客さまの過失による漏水、洗面台やキッチン下などの露出管からの漏水、トイレのボールタップ不良、蛇口などのパッキンのゆるみ、給湯器や温水器、貯水槽などの故障による漏水は減額の対象になりません。
減額の対象期間
原則1期(2か月)分とします。ただし、やむを得ない長期漏水と判断した場合は最大2期(4か月)分とします。
減額される金額
次の手順により減額される金額を決定します。
- 過去の使用実績(前回検針分か前年同期分)をもとに漏水量を推定します。
- この推定漏水量から、漏水修理依頼までに要した期間、漏水発見の難易度及び漏水量を勘案して漏水負担量を決定します。
- 過去の使用実績に漏水負担量を加算した水量を超えた水量相当額を減額いたします。
申請の手続き
工事を施工した指定給水装置工事事業者に、「水道使用水量認定申請書」を水道局料金センターに提出するよう、依頼してください。
減額までの流れ
減額される料金が確定しますと、水道使用水量等認定通知書を送付したうえで、次のいずれかの方法により処理させていただきます。
- 減額後の料金を請求
- 減額分をお客さまの口座へ振込み
- 減額分をお客さま本人に現金で還付
- 減額分を今後発生する水道料金に充当
この情報に関するお問い合わせ先
水道局料金センター(小田原市高田401)
電話番号:0465-41-1211