給水装置の所有者名義を変える手続き

水道本管(配水管)から各家庭に引き込んでいる給水管を含めた宅地内の水道管(給水装置といいます。)は、個人が所有しています。

売買や相続などにより所有者が変更した場合には、「給水装置所有者名義変更届」を提出してください。

給水装置の財産・管理区分

給水装置の財産・管理区分

届出書のご記入にあたり、需要者番号、用途区分の情報は、「小田原市上下水道使用水量のお知らせ」でご確認ください。
水栓番号は、給排水業務課給水装置係にお問い合わせください。
(なお、需要者番号が50,000番台以上の場合、需要者番号と水栓番号は同一です。)

次の場合は、添付書類が必要となります

死亡などにより旧所有者の署名・押印をいただけない場合

  • 家屋の評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書などの家屋の所有者の名義を確認できる書類

    ※いづれか1つ、写しの提出でも可能です。

給水装置所在地に家屋がない場合

  • 土地の所有者の名義を確認できる書類
  • 家屋を取り壊したなど、上下水道局に届出している給水装置(水道管や水栓など)の内容と現状に相違がある場合は、「給水装置工事施行承認願」の提出が必要です。
押印見直しに伴い、2021年(令和3年)7月1日より様式が新しくなりましたので、ご注意ください。

関連情報リンク

水道の使用者(料金支払者)を変更する手続きは、「使用者(料金支払者)の名義を変更する手続き」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 給水装置係

電話番号:0465-41-1231

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