成年後見制度について
認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために福祉サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断がつかずに締結してしまい、被害にあう恐れもあります。
こうした自分一人で判断することが困難な方について、家庭裁判所によって選ばれた支援する人(成年後見人、保佐人、補助人)が、身の回りに配慮しながら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度が成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度について
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3の類型に分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた支援する人(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人の代理で契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護、支援します。
任意後見制度について
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分あるうちに、将来、自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人受任者)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える契約(任意後見契約)を公証役場にて公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てを行い(申立てできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者など)、任意後見監督人が選任されると同時に、本人の代理で任意後見人が任意後見契約で決めた事務などを行うことができます。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てを行い(申立てできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者など)、任意後見監督人が選任されると同時に、本人の代理で任意後見人が任意後見契約で決めた事務などを行うことができます。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
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横浜家庭裁判所小田原支部 | 小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6946 |
小田原公証役場 | 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 |
0465-22-5772 |
かながわ成年後見推進センター | 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター14階 |
045-312-5788 |
神奈川県弁護士会 「成年後見センターみまもり」 |
横浜市中区日本大通9 神奈川県弁護士会館内 |
045-211-7720 |
(公社)成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部 | 横浜市中区山下町223番地1 NU関内ビル5階 神奈川県司法書士会館内 |
045-640-4345 |
(公社)神奈川県社会福祉士会 ぱあとなあ神奈川 | 横浜市神奈川区沢渡4-2 県社会福祉会館3階 |
045-314-5500 |
(一社)コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部 (かなさぽ) |
横浜市中区山下町2 産業貿易センター7階 |
045-222-8628 |
小田原市内の相談先について
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 地域包括支援係
電話番号:0465-33-1864