【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業について(1世帯10万円の国の給付金)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の概要

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で様々な困難に直面した方々を支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施します。

小田原市 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金コールセンター

電話番号:0570-042-111
対応時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
コールセンター案内

内閣府 コールセンター(制度に関するお問い合わせ)

電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
対応時間:午前9時~午後8時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)

給付対象世帯

(1) 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(令和3年度住民税非課税世帯)
(2) 基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(令和4年度住民税非課税世帯)
(3) (1)(2)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(2)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯の全員が受けている場合を除く
非課税相当の年収の目安(給与所得者の例)
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税限度額
(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合
1,000,000円以下
450,000円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合
1,560,000円以下
1,010,000円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合
2,057,000円以下
1,360,000円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合
2,557,000円以下
1,710,000円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合
3,057,000円以下
2,060,000円以下
障がい者、寡婦、ひとり親の場合
2,044,000円未満
1,350,000円以下

受給権者

給付対象世帯の世帯主(原則)
※給付対象の方が成年被後見人、被保佐人、被補助人で、成年後見人、保佐人、補助人が代理提出するときは、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し等が必要です。

給付額

給付対象世帯1世帯につき10万円
※1世帯1回限り。(1)~(3)を重複して受給することはできません。

支給方法

(1)(2)住民税非課税世帯
対象となる可能性のある世帯の世帯主宛てに、課税状況等が確認でき次第、順次「確認書」を発送しています。
確認書に記載された返送期限までに、同封の返送用封筒で返送してください。
(3)家計急変世帯
令和4年1月以降の任意の1か月の収入(給与、事業、不動産、年金)を年収に換算して判定します。
「申請書兼申立書」に、令和4年1月~9月までの給与明細書、帳簿、年金の決定、額改定又は振込通知書等の写しを添付して郵送してください。
※申請時点で住民税が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入(または所得)について判定します。
※非課税の公的年金等収入は含みません。
※「申請書兼申立書」と送付用封筒は、市内の各窓口に配架しています。
【家計急変世帯用書類配架窓口】
 市役所(福祉政策課、臨時特別給付金コールセンター)
 各住民窓口(マロニエ、いずみ、こゆるぎ、アークロード)
 ハローワーク
 小田原市社会福祉協議会

家計急変世帯用申請書類(※A~D面全て記入が必要です。)

DV支援措置を受けているなど、特別な事情により住民登録地以外にお住まいの方は、小田原市のコールセンターまでご連絡ください。

注意事項

〇住民税が未申告の方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は対象となりません。
〇住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯の全員が受けている場合は対象となりません。
〇一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象となりません。
〇給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
〇(1)住民税非課税世帯として給付金が支給されたあと、修正申告により令和3年度分の住民税が課税されることになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係

電話番号:0465-33-1861

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