成年後見制度について
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、精神障がい又は知的障がい等により、判断能力が不十分な方が不利益を被らないよう、本人または配偶者や親族等が家庭裁判所に申し立てをし、本人に代わり法律行為等を行うなど、本人を援助する者(※)を選任する制度です。
(※)後見種類により、それぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼ばれます。
成年後見制度の一覧
類 型 |
法 定 後 見 |
任 意 後 見 |
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後 見 |
保 佐 |
補 助 |
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対象と なる方 |
ほとんど判断 できない方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が 不十分な方 |
判断能力が 十分な方 |
常に自分の判断で法律行為をすることはできない |
簡単なことは判断できるが、法律で定められた一定の事項については援助が必要 |
大体のことは判断できるが、難しい事項は援助が必要 |
将来に備え後見人の候補者を事前に選任し契約 |
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申立人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(※2)など |
裁判所への申立ではなく、後見人候補者との契約(公正証書)による |
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申立時の本人同意 |
不要 |
不要 |
必要 |
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鑑定の 要否 |
原則として必要 |
原則として必要 |
診断書等で可 |
不要 |
(※2)本人が事理を弁識する能力に欠き、かつ配偶者または四親等内の親族がいない場合、または当該配偶者等において審判の請求を行う意思が無く、本人の状況等を総合的に判断し、本人の福祉を図るために特に必要と認められる状況である場合などは、市町村長が家庭裁判所に対し、後見開始の審判を申立てることができます。
問い合わせ先
横浜家庭裁判所小田原支部(小田原市本町1-7-9)
電話番号:0465-22-6586
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317