合理的配慮の提供に対する助成
小田原市では、障害のある人もない人も住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせるまちづくりを推進するため、商業者や地域の団体等が障がいのある人に必要な合理的配慮を提供するための費用を助成します。
助成対象者
小田原市内に事務所・事業所などを持つ次の方
・商業者などの民間事業者
・自治会、その他市長が必要と認める団体
・商業者などの民間事業者
・自治会、その他市長が必要と認める団体
助成対象経費
1.物品購入費:筆談ボード、折り畳み式スロープ、高さ調整式テーブル等、障がい者に合理的配慮を容易に提供できるようにするための物品の購入に係る経費
2.工事施工費:簡易スロープ、手すり等、障がい者に合理的配慮を容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費
2.工事施工費:簡易スロープ、手すり等、障がい者に合理的配慮を容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費
助成額
助成額は、対象経費ごとに定める助成限度額と物品の購入又は工事の施工に要した経費とを比較して、いずれか少ない額となります。
〇助成限度額
1.物品購入費:10万円
2.工事施工費:20万円
なお、予算の範囲内での助成となりますので、申請の状況により助成額が調整される場合があります。
〇助成限度額
1.物品購入費:10万円
2.工事施工費:20万円
なお、予算の範囲内での助成となりますので、申請の状況により助成額が調整される場合があります。
助成金を受けるまでの流れ
(1)実施したい合理的配慮の内容を市に相談の上、申請書を提出します。
(2)市が申請内容や添付書類を確認の上、助成を決定し通知します。
(3)申請した物品の購入または工事の施工を行います。
(4)物品の購入または工事の施工が完了したら、市に報告します。
(5)市は、実施内容を確認の上、助成額を決定し通知します。
(6)市に助成金を請求し、助成金を受領します。
(2)市が申請内容や添付書類を確認の上、助成を決定し通知します。
(3)申請した物品の購入または工事の施工を行います。
(4)物品の購入または工事の施工が完了したら、市に報告します。
(5)市は、実施内容を確認の上、助成額を決定し通知します。
(6)市に助成金を請求し、助成金を受領します。
申請受付期間
令和5年度申請受付期間:令和5年4月10日(月)から令和6年2月29日(木)まで
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317