基準緩和型サービス従事者研修【令和7年2月28日(金)】

この研修は、介護予防・日常生活支援総合事業において提供される、小田原市が独自に基準を緩和した介護サービスに従事するために必要な研修です。
なお、既に訪問介護員又は、看護職員の従事資格をお持ちの方は、「その他」にあります留意事項をご確認ください。
 

日時

令和7年2月28日(金)午前9時30分から午後5時45分まで(予定)
(正午から午後1時まで昼休憩)

場所

生涯学習センターけやき4階 第4会議室(小田原市荻窪300)

カリキュラム内容

午前の部

  • 介護保険制度について
  • 介護予防・日常生活支援総合事業について

午後の部

  • ケアタウン推進事業について
  • 高齢者の身体変化と老化及び栄養について
  • 基準緩和型サービス及び住民主体型サービスの提供において従うべき基準について
  • 訪問時のマナー等について
  • サービス提供までの流れについて

定員

20名 ※申込先着順

申込方法

2月20日(木)までに、高齢介護課へ直接または電話(0465-33-1827)でお申し込みください。
※修了証交付のため、住所、氏名、生年月日をお伺いします。

問い合わせ先

 高齢介護課(電話:0465-33-1827)

その他

この研修の修了者が従事できるサービスは次のとおりです。
  • 訪問型サービス(基準緩和型)
    旧来の介護予防訪問介護(ホームヘルプ)の基準を緩和したサービスで、要支援認定等を受けた高齢者に、掃除等の生活援助を提供するものです。この研修の修了者は、このサービスを提供する事業所に雇用され、当該事業所の職員としてサービスを提供することになります。
  • 訪問型サービス(住民主体型)
    要支援認定等を受けた高齢者に、掃除等の生活援助を提供するものですが、事業所に雇用される必要はなく、ボランティアとしてサービスを提供することができるものです。
  • 通所型サービス(基準緩和型)
    旧来の介護予防訪問介護(デイサービス)の基準を緩和したサービスで、要支援認定等を受けた高齢者に、サロン等において日常生活上の世話を提供するものです。この研修の修了者は、このサービスを提供する事業所に雇用され、当該事業所の職員としてサービスを提供することになります。
  • 通所型サービス(住民主体型)
    要支援認定等を受けた高齢者に、サロン等において日常生活上の世話や掃除等の生活援助を提供するものですが、事業所に雇用される必要はなく、ボランティアとしてサービスを提供することができるものです。

訪問介護員有資格者の留意事項

訪問介護員有資格者がサービスに従事する場合は、この研修の受講は不要です。
※訪問介護員有資格者については、神奈川県のホームページをご確認ください。

看護職員有資格者の留意事項

看護職員有資格者(看護師又は准看護師の免許を持つ者)がサービスに従事する場合は、この研修の受講は不要です。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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