新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、再支給のご案内
・令和3年11月19日の政府発表された経済対策により、生活困窮者自立支援金の「再支給」が可能になりました。
・再支給の対象となる世帯には、郵送にて案内を送付しています。
・支給を受けるには申請が必要となりますので、令和4年8月31日(水)までに手続きを行ってください。
・なお、他県、他市町村から小田原市へ転入されて、前の住所地で自立支援金を利用しており、下記の要件を満たし、自立支援金の再申請を希望する方は、小田原市福祉政策課(0465-33-1892)までご連絡ください。自立支援金の再申請の対象となるか確認をした上で、申請書一式を郵送いたします。
※自立支援金の申請期限は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることを受けて2か月延長されました。(令和4年4月改正)
・再支給の対象となる世帯には、郵送にて案内を送付しています。
・支給を受けるには申請が必要となりますので、令和4年8月31日(水)までに手続きを行ってください。
・なお、他県、他市町村から小田原市へ転入されて、前の住所地で自立支援金を利用しており、下記の要件を満たし、自立支援金の再申請を希望する方は、小田原市福祉政策課(0465-33-1892)までご連絡ください。自立支援金の再申請の対象となるか確認をした上で、申請書一式を郵送いたします。
※自立支援金の申請期限は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることを受けて2か月延長されました。(令和4年4月改正)
再支給の概要
申請期限
令和4年8月31日まで(郵送申請の場合は消印有効)
対象者
初回支給期間中に誠実かつ熱心な求職活動を行ったが、現在も自立への移行が困難な方
収入要件、資産要件、求職活動要件あり
支給額(月額)
単身世帯 6万円 2人世帯 8万円 3人以上世帯 10万円
支給期間
3か月間(1か月ごとの支給となります。求職活動を怠った場合等支給が中止されることがあります。)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 総合支援係
電話番号:0465-33-1892