「小田原市議会議員の政治倫理に関する申合せ」に基づき、令和3年12月16日に本市から議員に対する申し立てを市議会に行いました。この件につきまして、神奈川新聞令和5年1月22日朝刊で取り上げられたことから、市民の皆様に当該申し立てに対する事実と経緯をご説明いたします。
1 事案の経緯
記事に取り上げられている事案は、当該市議会議員ほかが行った情報公開請求に対し、非公開とした部分について、市議会議員という優位的な立場をもって、情報公開制度の適正運用を妨げる行為があったものです。事案の経緯については次のとおりです。
〇令和3年
10月27日
・一般市民Aが公文書公開請求(→11月11日付 一部公開決定)
11月15日
・11月11日付一般市民Aの一部公開決定について、当該市議会議員から非公開情報を公開するよう、電話にて市職員あて要求あり。
・同日、再度市職員あて電話があり、一筆書いて情報を守ることを条件に、非公開情報を教えるよう要求あり。
11月22日
・当該市議会議員が公文書公開請求(→12月7日付 一部公開決定)
12月8日
・12月7日付当該市議会議員の一部公開決定について、当該市議会議員から、口外しないことについて一筆書くことを条件に、非公開情報を教えるよう、口頭及び 電子メールにて市職員あて要求あり。
12月13日
・小田原市議会12月定例会の当該市議会議員の一般質問において、上記のやり取りについて発言あり(その後、その発言は本人の申し出により、本会議議事録から削除)。
2 小田原市議会への申し立てについて
「1 事案の経緯」のとおり、小田原市情報公開条例に基づき、非公開とした情報について、審査請求による適正な手続きを経ることなく、念書を書くことを条件に公開するよう要求した当該市議会議員の行為について、議員の行動に関する政治倫理の基準を定めた「小田原市議会議員の政治倫理に関する申合せ」に基づき、令和3年12月16日付、小田原市議会議長あて申し立てを行いました。
3 申し立ての内容について
小田原市情報公開条例に基づく、適正な手続きを経ることなく、念書を書くことを条件に複数回にわたり、非公開情報の公開を要求した当該市議会議員の行為は、政治倫理に関し不適当な行為であり、当該行為に関する市としての見解は次のとおりです。
(1)市職員の公正な職務執行を妨げる行為である。
(2)情報公開制度の適正運用を妨げる行為である。
(3)市職員へのパワーハラスメントに該当すると思料される。
このような当該市議会議員による政治倫理を逸脱した市職員への不適切な行為について、当該議員は猛省し、市に対して謝罪の意を表することを小田原市議会に申し立て、厳正な対応を依頼したものです。
なお、市議会への申立書は別紙のとおりです。
以上