パートナーシップ制度の利用について(令和3年6月)
手紙の要旨
パートナーシップ制度の導入により、法的に何か義務や権利がなくともパートナーを公的に結ぶ第一歩になったと思う。
現在婚姻関係では、夫婦はどちらかの姓を選択しなければならないので、セクシャルマイノリティ以外の夫婦別姓を求めるカップルにもパートナーシップ制度を利用できる機会を与えてほしい。
手紙への回答
本市で実施しているパートナーシップ登録制度は、現行の法制度では対応できない性的マイノリティの方たちに対して、人権的な見地から運用を開始しており、性的マイノリティでないカップルや事実婚関係にあるカップルの方たちは登録対象外としています。
このため、ご提案いただいた「選択的夫婦別姓を選択できる制度」とすることは、本市制度の運用の趣旨と相違すると考えられ、適用対象外となりますことを、ご理解ください。
なお、夫婦別姓については、現段階では公的な制度とするための法整備がなされておらず、引き続き国会等での結論が待たれる問題であり、市として当面注視してまいりたいと考えております。
(関係課:人権・男女共同参画課)
このため、ご提案いただいた「選択的夫婦別姓を選択できる制度」とすることは、本市制度の運用の趣旨と相違すると考えられ、適用対象外となりますことを、ご理解ください。
なお、夫婦別姓については、現段階では公的な制度とするための法整備がなされておらず、引き続き国会等での結論が待たれる問題であり、市として当面注視してまいりたいと考えております。
(関係課:人権・男女共同参画課)
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- 回答は、原文を基本としていますが、個人や団体が特定されないようにするとともに、主旨を変えないようできるだけ分かりやすい表現にしています。
- 公開している手紙への回答は、回答時現在のものです。回答時の内容から状況や制度等が変更になっていることもあります。