居住誘導区域の変更について
国では、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、立地適正化計画における居住誘導区域から災害レッドゾーン(急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域)を原則除外とする都市再生特別措置法施行令の改正を行いました。
市では、法令改正に対応するため、平成31年3月以降に神奈川県が指定した急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域(災害レッドゾーン)を居住誘導区域から除外する変更を、令和3年9月30日に行いました。
市では、法令改正に対応するため、平成31年3月以降に神奈川県が指定した急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域(災害レッドゾーン)を居住誘導区域から除外する変更を、令和3年9月30日に行いました。
変更後の居住誘導区域
令和元年7月及び令和3年3月に神奈川県が指定した急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域を除外した居住誘導区域は以下のとおりです。
変更箇所の概要
令和元年7月及び令和3年3月に神奈川県が指定した急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域を除外しました。
対象箇所は以下のとおりです。
対象箇所は以下のとおりです。
急傾斜地崩壊危険区域 | 2か所 0.84ヘクタール |
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土砂災害特別警戒区域 | 75か所 12.32ヘクタール |