小田原市立地適正化計画
今後の人口減少・超高齢社会に対応したまちづくりを行政、民間、住民が一体となって取り組むために平成26年8月に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画」制度が創設されました。
立地適正化計画は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えで住宅と居住に関わる医療、福祉、商業等の生活利便施設がまとまって立地するよう、時間をかけながら緩やかな誘導を図り、公共交通と連携したまちづくりを推進するものです。
市では、今後、少子高齢化・人口減少が見込まれる中、高齢者や子育て世代をはじめ、市民が健康で快適な生活環境を確保し、持続的な都市経営を推進するため、平成29年3月の都市機能誘導区域の設定に引き続き、平成31年3月29日に居住誘導区域の設定を行い、小田原市立地適正化計画(全体版)を策定・公表しました。
※令和3年9月30日に、都市再生特別措置法等の改正を踏まえ、居住誘導区域から災害レッドゾーンを除外する区域の変更を行いました。
小田原市立地適正化計画の計画書について
小田原市立地適正化計画(全体版)の計画書については、以下をご覧ください。
居住誘導区域の変更について
令和3年9月30日に行った居住誘導区域の変更については、次のページからご確認ください。
誘導区域外で行う開発行為・建築行為等に係る届出
小田原市立地適正化計画の策定・公表に伴い、計画に定める都市機能誘導区域の区域外における誘導施設の建築等を行う場合、または居住誘導区域に含まれない区域(一般居住区域、市街化調整区域等)において、一定規模以上の住宅の開発等を行う場合に、都市再生特別措置法の規定に基づき、開発行為・建築等行為に着手する30日前までに市に届出をする必要があります。
詳しくは、次のページをご参照ください。
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