住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション標準管理規約の改正について

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(以下「民泊」という)の実施が可能となります。
 トラブルの防止のためには、あらかじめ民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。
 このため、国ではマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。
 管理組合において民泊を許容するか否かについての御検討をお願いいたします。

標準管理規約の規定例

住宅宿泊事業を可能とする場合

第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

住宅宿泊事業を禁止する場合

第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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